回答:1件
所得金額が多い人が扶養控除を受けた方が有利です。
2017/12/10 11:35
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たてさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。一般的にご夫婦のうち、所得金額が多い方がお子さんの扶養控除を受ける方が所得税及び住民税の計算上有利です。ただし、中学生世代以下(0歳~15歳)のお子さんは、現在、扶養控除の対象にはならないことにご留意ください。子供手当の支給開始に伴って取り扱いが変更になっています。
また、扶養対象のお子さんが、大学生世代(19歳~22歳)に当たる場合、通常の控除額(所得税で38万円、住民税で33万円)より高額の特定扶養控除(同63万円、同45万円)の対象となります。
ご参考になれば幸です。
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