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不動産の譲渡収入の考え方

2014/11/17 11:16

MARYANさん はじめまして

税理士の柴田博壽です。

家を失ってしまったいうなんともお気の毒なことをされましたね。

早速ですが、税金の課税上のことに関するご質問にお答えします。

利息収入相当分の1,300万円についての考え方が大変重要になってきます。

利息収入は、一般的には雑所得に該当します。

但し、MARYANさんの場合、利息計算対象の期間もそれほど長い期間では

なかったのでは推察されます。そのため利率については通常より極めて高く

設定されているという印象です。

実は、所得税法施行令30条3号において、「個人が心身又は資産に加えら

れた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」と規定されています。

しかし、あくまで所得税の非課税扱は、社会通念上相当の金額であることが

絶対要件です。

1,300万円の見舞金は、社会通念上は、高額にあたると考えられます。

以上の結果、譲渡対価の上積み分としての正確が強いと考えられます。

したがいまして不動産(土地・家屋)の譲渡収入は

3,500万円+1,300万円の計4,800万円となり、譲渡所得の申告が必要

になります。

そして譲渡所得の計算は、

譲渡収入-(購入価額+譲渡費用)により求められます。

この結果、譲渡損失があれば、他の所得から差し引く(「損益通算」といい

ます。)ことができます。

なお、譲渡益があった場合でも5年以上居住した土地・建物であれば3,000

万円の特別控除が受けられます。

その結果、譲渡所得が計算された場合、10年以上所有した土地。建物で

あれば、20%の割合の所得税が課税されます。

(所有期間が、10年未満は、39%の税率になります。)

 
    参考にしていただければ幸いです。   


    柴田博壽税理士事務所 

   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     

 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/


  

居住
譲渡損失
不動産
雑所得

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

税金はかかるのでしょうか?

マネー 税金 2014/11/17 08:35

親戚に我が家を抵当にいれてお金を借りる保証人にされました。
その結果、家を競売にかけられ買い戻すと言っていたのに家を無くしました。
無くなった家の返済として、3500万返済金をもらい、その他利息として1300万貰いました。
この場合税金はかかるのでしょうか?

MARYANさん (千葉県/40歳/女性)

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