回答:1件

柴田 博壽
税理士
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給与所得者で確定申告が必要な人
カズ〜 はじめまして
税理士の柴田博壽ともうします。
それでは、質問にお答えします。
カズ〜さんの場合、所得税の確定申告を行なう必要はないと思われます。
給与所得者は、通常、年末調整を行なうことで所得税額計算上は、確定申告
を行なった場合と同じ効果となります。
ただし、次のような人は確定申告を行なう必要があります。
(1)年末調整を行なうことができない人
(2)年末調整において控除もれとなった所得金額から差し引く金額がある人。
(3)その他
(1)の代表的なものに給与収入が年間2,000万円を超える人、そして「住宅
借入金等特別控除」を受けようとする場合の初年度や「医療費控除」がこれ
に当たります。
(2)の代表的なものは、各種の保険料控除や扶養家族のための各種の控除
(「人的控除」ともいいます。)などです。
(3)は、給与収入が生じるところが2カ所以上ある人または給与所得以外の
所得金額が20万円以上ある人です。
詳細は、国税庁のHP(給与所得者で確定申告が必要な人)でご覧いただ
けます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
また、カズ〜さん、住宅ローンを活用しなかったとのことですが、もし、住宅
資金の贈与を受けていらっしゃる場合、明年3月17日(平年は3月15日)
までに贈与税の申告を行なう必要があります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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