平成18年6月に建売一戸建て住宅を夫婦の共有名義で
35年ローンで購入しました。持分は半分づつです。 私は19年3月をもって退職し 雇用保険の受給も
おわり、次の就職は決まっていません。
今は夫の扶養に入っています。
税務署から 住宅借入金特別控除の書類が9年分届きましたが、会社員ではなくなったので年末調整もできません。
1月から3月までの所得の源泉徴収を前の会社に出してもらって、確定申告・還付申告できるのでしょうか?
税務署に電話をして回答を待ちましたが、返ってきた返答は 一日まったあげく 個人所得課でないとわからない・地方税とのからみがあるとかなんとか・・・で
はっきり教えてくれませんでした。
家を買ってから翌年 仕事を辞める人がいないわけでもないとおもうのですが・・・
市民税 健康保険料も ばか高く 少しでも戻ってくるように 知らないと損をするので 教えてください。
宜しくお願い致します。
kirakiraさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
kirakiraさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『1月から3月までの...できるでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除は所得税額控除となりますので、課税所得税額があれば翌年に確定申告することになります。
尚、もう一度所轄の税務署でもご確認していただくことをおすすめいたします。
対応した方によっては内容を良く理解できていないことがときどきあります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
ファイナンシャルプランナー
-
3月までの収入は?
kirakiraさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までの収入はどのくらいあったのでしょう?
確定申告をすると天引きされていた税金が戻ってきます。源泉徴収票をもらって手続きします。
ただ、住宅ローン控除に関しては納める税金がないと控除できませんね。3月までの収入(課税収入)が103万円以内ですと税金そのものがかかりませんので、当然ながら戻って来る税金もありません。
来年は住宅ローン控除が受けられるようお仕事をされることをオススメします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除は毎年でなくてもOKです。
kirakira様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkirakira様からのご質問につきまして、下記の様な取扱がよいかと思います。
19年分(1〜3月までに収入)につきましては、確定申告をして還付請求をしてはいかがでしょうか?
この際、住宅ローン控除(税額控除)を行ってください。
20年分(1〜12月までの収入)につきましては、ご主人さまの扶養に入っていらっしゃることを考慮。
103万円以内:所得税は非課税のため、住宅ローン控除を活用することはできません。
103万円超で140万円以内:所得税が課税されるため、kirakira様の源泉徴収票(原本)及び住宅ローン控除証明書を還付請求書に添付して申告します。
その後、しばらく扶養に入った状態でもkirakira様の年収に応じて住宅ローン控除が活用可能です。つまり、連続で活用しなくても大丈夫ということです。
以上
今後、住宅ローン関係でお気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
kirakiraさん
お返事ありがとうございます
2007/10/30 17:40早速のお返事ありがとうございます
1月から3月までの所得に退職金もふくまれるのでしょうか?
とりあえず 前の会社に1月から3月までの源泉徴収票を出してもらい それが103万円以上だったら 確定申告をすれば良いのですね?
無知なもので ご親切に解りやすく教えていただいて とても助かりました。
早速 源泉徴収票を出してもらうよう連絡したいと思います。
kirakiraさん (神奈川県/27歳/女性)
kirakiraさん
ご返答ありがとうございます
2007/11/01 12:40今年の分については 確定申告をして その際に
住宅ローン控除証明書を添付して申告してみます。
来年あたり 子供も欲しいと思ってますので
出産後は 二世帯で暮らしているので 親に
預けて 夫の扶養範囲内でパート等を考えて
います。 少し間があいても 仕事を再開した
年にその年収に応じて 確定申告 または
住宅ローン控除が受けられるということですね☆
ご丁寧に教えてくださり 本当にありがとうございます。
kirakiraさん (神奈川県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング