現在、母親と共有名義の土地が2箇所有ります。父が死亡した際に母親の希望もあり、共有にしてきました。母から相続税の規定が変更するに当たり、生前に土地などを名義変更等して、生前贈与をする事が良いとの情報が有ります。また、その優遇期限が2011年の3月中という話でした。質問としては
1.こんな優遇措置があるのか
2.優遇措置を受けられるのはどういう場合なのか、またメリットデメリット
3.優遇措置を受けるにはどのような手順が必要なのか
簡単な内容ですが教えて下さい
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
BONSUKAさん ( 静岡県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
3
生前贈与について
BONSUKAさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問に対してお答えします。
まず、BONSUKAさんとお母様との共有名義土地ですが、相続税評価額
は、どのくらいでしょうか?
実は、相続対策は、どんな優遇措置があるか、あるいはどのくらい優遇され
るかということの前に推定相続財産の総額がどのくらいかということを知る
ことが最初であり、とても大事です。
金額によっては、何もしない方が極めて賢明という場合もあります。
BONSUKAさんの場合、相続税基礎控除は6,000万円(平成27年1月1日
以降は、3,600万円)です。相続財産が仮に3,600万円以下であれば、現在
も来年以降も全く相続税がかかりません。
そうすると所有権移転登記に要する費用の外、登記原因が相続に比べて
かなり高い登録免許税を納付しなければならないという無駄な出費が生じます。
但し、将来、地価の大幅な値上がりが想定される場合は、相続税精算課税
制度を選択する方法があります。
相続時精算課税制度とは、生前贈与を行なっても一定の金額までは、贈与税
を納める必要はなく、相続が開始した場合、贈与を受けた時点の評価額を相続
財産に加算して相続税を計算するという制度です。
もし、現在、贈与を受けようとする財産の評価額が3,600万円で、将来の評価
額が例えば5,000万円に値上がりが確実視されるのであれば生前贈与を行な
ったうえで税務署に「相続税精算課税選択届出書」を提出します。
その結果、相続時の財産評価額が、5,000万円に値上がりしていても相続税計算
上の評価額は3,600万円を採用し、相続税課税を免れるということができます。
そしてこの制度の贈与税がからない一定の金額とは2,500万円です。
贈与した金額が2,500万円を超えた場合、超えた金額に対して20%の贈与税が
かかることになります。
いつでも相談に応じています。
お気軽にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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