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対象:税務・確定申告

相続税の申告

法人・ビジネス 税務・確定申告 2014/10/30 11:14

知人から聞かれました。
おじいさんが亡くなり、その長男が相続の準備をしていたところ、
その長男がすぐに死亡してしまいました。
急きょ司法書士さんにお願いし、二男がすべて相続することになったのですが、
相続税の申告書はどうすればいいでしょうか?
長男には2人の子供がいます。子供たちは相続しないのですが、この子供たちも申告書に連名することになるのでしょうか?

cubさん ( 岩手県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

1 good

相次相続の場合の相続税の申告について

2014/10/30 16:01 詳細リンク

cubさん こんにちは

税理士の柴田博壽と申します。

お答えします。

お祖父様、そして間もなく、ご長男がなくなられということです。

そうしますとまず、被相続人がお祖父様となる相続(1次相続)、

そして、ご長男が被相続人となる相続(2次相続)

の2つの相続について考える必要があります。

1次相続では、(仮にお祖母様がいらっしゃらないとして)法定相続人は

ご長男、ご次男の2人で法定相続分は、各2分の1となりますが、まず、

この相続による財産分割を行い、必要に応じて相続税の申告を行なう

ことになります。

そして、2次相続における法定相続人(ご長男の持分を引き継ぐ人)は、

ご長男の配偶者と二人のお子さんです。ご長男の相続分を承継する際

の法定相続分は、奥様が2分の1、お子様が各4分の1です。

これもまた必要に応じて相続税の申告を行なうことになります。

従いまして、2種類の申告を行なう必要が出てきます。

さて、ご次男がお祖父様の全ての財産を相続されるとのことですが、

問題になるのが、遺留分についてです。

ご長男は、少なくても第1次相続開始時点では、相続人ですから、

ご長男の法定相続分は全体の2分の1と申し上げました。このときの

遺留分の減殺請求できる権利はその2分の1となります。

つまり、全体の4分の1が遺留分です。

ご長男の相続人となる奥様、お子様たちは、遺留分の減殺請求を行なう

権利がありますので、この分は、遺す必要があります。

また、第1次相続において、財産分割協議書の作成に当たっては、最終

的にご長男の相続人である奥様、お子様の承認印が必要となってきます。

相続登記においても勿論必要なのですが、相続税の申告で居住用の

宅地の承継による税の軽減措置の適用を受けようとした場合、分割協議

が整っていないと認められないことになっていますのでご検討が必要です。


いつでも相談に応じています。

お気軽にご相談ください。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

居住用
軽減
遺留分
相続税
財産分割

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