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対象:税務・確定申告

単身赴任

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/01/11 10:06

夫が単身赴任なのですが、給料に赴任手当、規制の交通費、定期代、アパート代等、約10万円程上乗せされています。その為所得税や住民税など上がってしまいました。子供の高校の支援金支払いの額にも影響が出るか出ないか程です。どうすれば良いですか?税について全く知識が無いのでわかりやすくご回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。

nori9270さん ( 群馬県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

1 good

収入の増加によって増える税金は30%程度です。

2015/01/11 15:55 詳細リンク
(4.0)

nori9270さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「収入の増加で税負担が増えて困る」と言う人は、結構いらっしゃいます。
これは、”贅沢な悩み”ではないでしょうか。
なぜなら、収入を超えた税負担にはならないからです。
給料に対する所得税+住民税合計の適用税率約30%位と推認されます。
ここで、nori9270さんのご主人の単身赴任に伴うそれぞれの増加ですが、
給料収入の増額分が10万円×12カ月で120万円です。
一方、税金の増加分が120万円×30%で39万円です。
手取り額は、年間120万円-39万円で81万円増加します。
そして、通勤用定期は、税金がかかりませんので少し軽減されます。
実質手取り増加は月額約7万円となるわけですが、部屋代、通勤手当等が
この範囲内で賄えないのであれば、家計より持ち出しの形ですね。
7万円の範囲内であれば、家計や教育費も圧迫されることにはならないと考え
なければなりませんね。
少しでも支出をセーブすることができれば、家計収入としても助かるといった
ところではないでしょうか。

参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

単身赴任
所得税
住民税
教育費
家計

評価・お礼

nori9270さん

2015/01/12 01:25

早速のご回答ありがとうございます。月7万ですか…厳しいですね。私の職場で聞く、他会社のご主人の単身赴任では色々手厚く支給されている様で、何で主人の会社はこんなにも支給額が少ないのかな?と悩みますがこのご時世職を変えるわけにも行かず、子供も育ち盛りが4人おります。そして今回長女が高校入学にあたり、支援金について調べていたら税金の件がひっかかりました。
16日付で名前ばかりの昇進で残業も扶養手当もでなくなるようです。
しかし、ご回答下さった計算方法が分かりやすく少しスッキリ致しました。もう一度見直してみます。愚痴ぽくなってしまいすみません。ありがとうございました。

柴田 博壽

柴田 博壽

2015/01/12 21:52

nori9270さん
コメントありがとうございました。
お役に立てたのであれば、幸いです。
ご検討お祈りします。
柴田博壽税理士事務所

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