対象:税務・確定申告
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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収入の増加によって増える税金は30%程度です。
nori9270さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「収入の増加で税負担が増えて困る」と言う人は、結構いらっしゃいます。
これは、”贅沢な悩み”ではないでしょうか。
なぜなら、収入を超えた税負担にはならないからです。
給料に対する所得税+住民税合計の適用税率約30%位と推認されます。
ここで、nori9270さんのご主人の単身赴任に伴うそれぞれの増加ですが、
給料収入の増額分が10万円×12カ月で120万円です。
一方、税金の増加分が120万円×30%で39万円です。
手取り額は、年間120万円-39万円で81万円増加します。
そして、通勤用定期は、税金がかかりませんので少し軽減されます。
実質手取り増加は月額約7万円となるわけですが、部屋代、通勤手当等が
この範囲内で賄えないのであれば、家計より持ち出しの形ですね。
7万円の範囲内であれば、家計や教育費も圧迫されることにはならないと考え
なければなりませんね。
少しでも支出をセーブすることができれば、家計収入としても助かるといった
ところではないでしょうか。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
評価・お礼

nori9270さん
2015/01/12 01:25早速のご回答ありがとうございます。月7万ですか…厳しいですね。私の職場で聞く、他会社のご主人の単身赴任では色々手厚く支給されている様で、何で主人の会社はこんなにも支給額が少ないのかな?と悩みますがこのご時世職を変えるわけにも行かず、子供も育ち盛りが4人おります。そして今回長女が高校入学にあたり、支援金について調べていたら税金の件がひっかかりました。
16日付で名前ばかりの昇進で残業も扶養手当もでなくなるようです。
しかし、ご回答下さった計算方法が分かりやすく少しスッキリ致しました。もう一度見直してみます。愚痴ぽくなってしまいすみません。ありがとうございました。

柴田 博壽
2015/01/12 21:52nori9270さん
コメントありがとうございました。
お役に立てたのであれば、幸いです。
ご検討お祈りします。
柴田博壽税理士事務所
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