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対象:税務・確定申告

生活費の振込時の帳簿の記入について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/05/17 16:35

個人事業主で青色申告を利用しております。
一応、事業用口座を決めていますが、1件だけ、この口座から子供の習い事の月謝の引き落としが行われています。
このときの月謝は、事業主貸で処理しました。

この口座に夫からこの月謝分も含めての振込がありました。
この場合の夫の入金の処理は、事業主借として処理すればよろしいのでしょうか。

生活費として入金され、生活費として出て行くのですが、
帳簿に記帳すべきなのでしょうか。

もう一つ口座を開けば、処理がわかりやすくなると思うのですが、
とりあえず、今回の処理がよくわかりません。

よろしくお願いいたします。

nahonaさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

事業主勘定の効果的な活用について

2015/05/17 19:57 詳細リンク
(5.0)

nahonaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
nahonaさん、事業用の専用口座をお使いとのこと、ご立派です。
ただ、個人事業者であれば、一つや二つは、例外的に家事費の出金
(又は入金)が行なわれてしまうというケースもあろうかと思います。
そのようなときは、「事業主貸」あるいは、入金の際は、「事業主借」を
使います。ですから、nahonaさんの処理は正解です。
そして、家事費の出金分を後日、事業用専用口座に戻し入れる処理
についてです。nahonaさんの「事業主借」で処理することはあながち
間違いではありません。
例えば、貸した30,000円分を「事業主貸」としておき、、同額30,000円
を返済してもらったとします。この戻し入れた際、「事業主貸」を使うと
消込みの結果、「事業主貸」の残高0円になって分かりやすくなるという
利点があろうかと思います。ご自分のやり易い方でいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

家事
事業主
個人事業

評価・お礼

nahonaさん

2015/05/18 07:55

ご回答いただき、ありがとうございました。
理解が間違っていなかったことに安心しました。

柴田 博壽

2015/05/18 08:56

nahonaさん 税理士の柴田です。
少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
いつでもお気軽にお立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
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