サラリーマンの年末調整(保険料控除)について - 生命保険・医療保険 - 専門家プロファイル

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サラリーマンの年末調整(保険料控除)について

マネー 生命保険・医療保険 2014/10/27 22:35

主人がサラリーマンで私は無収入の妻です。2年前まで共働きしており、私は自分で保険料の確定申告をしておりました。そこで、担当の方が
次回より、ご主人の会社で処理してもらえば良いという話があったのですが、扶養されている場合、これは可能でしょうか?ちなみに主人自体の保険で控除の最高金額に達しています。妻や子供の保険料控除は、別枠としてみなされるのでしょうか?

ちびまよさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

保険料は負担した人が所得控除を受けることができます。

2014/10/27 23:50 詳細リンク

ちびまよ様 はじめまして

税理士・ファイナンシャルプランナー の柴田博壽と申します。

お答えします。

年末調整に向けての準備のようです。
所得税の計算上、所得金額から控除できる(所得控除)保険料は、3種類程あります。
生命保険料控除と社会保険料控除、そして地震保険料控除ですね。

社会保険料控除は、支払額全額が控除の対象になります。
地心保険料控除は、限度額が5万円です。
また、生命保険料控除にも一定の限度がありますから計算が必要です。

ちびまよ様の場合、生命保険料でしょうか?
もし、そうであれば、以下のような限度がありますので、計算をしてみてはいかがですか。

ちなみに今までの制度(以下、旧制度)は、一般、年金の2分野各5万円で合計10万円
が限度です。

新制度(24年以降)は、一般、年金、介護の3分野で各4万円が限度で合計12万円です。
そして新旧合わせても限度額12万円です。

ちびまよ様、申告収入があった年分はご自身の所得から控除することができましたが、
平成26年分は、申告収入がなくて、保険料は実質的にご主人の負担ということであれば、
ご主人の年末調整において合算して控除することができます。

ただし、ご主人が契約した分の保険料の額で限度に達していれば、残念ながら追加して
控除を受ける部分がないということにもなりかねません。

不明な点、お尋ねください。

柴田博壽税理士事務所

税理士・ファイナンシャルプランナー 柴田 博壽

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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