対象:生命保険・医療保険
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生命保険料控除の額は、納税する人ごとに限度額があります。
ちびまよ様 おはようございます。
税理士の柴田博壽です。
お問い合わせありがとうございます。
それでは、お答えします。
ちびまよ様のご質問のとおりです。
正確に申し上げますと、申告する人毎に最大12万円の控除を受けることができます。
ですから、ご家族で申告する人が2人いらっしゃるのであれば、限度額は、各12万円
で一家で限度額の合計は24万円となります。
申告所得がなければ、申告は不要ですし、生命保険料控除も受けることはできません。
そのような場合は、ご家族全員の保険料の金額を合計して計算した保険料控除の金額
を申告する人の所得から控除することになります。
お分かりいただけましたか。
いつでもお尋ねください。
評価・お礼
ちびまよさん
2014/10/28 09:13質問投稿してから、回答が早く助かりました。悶々としていた心がスッキリしました。
ありがとうございます。
柴田 博壽
2014/10/28 15:21お役に立てればうれしい限りです。
いつでもご遠慮なくお問い合わせください
柴田博壽税理士事務所
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