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遺産分割請求について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/17 17:30

祖母が昨年4月に亡くなり、疎遠となっていたため実際に死亡をしったのが9月でした。それも、マンションを建てるために融資をしていただいていた銀行からでした。
銀行の担当よりは父の弟である叔父より「遺産放棄をしてほしい」むねを伝えてきました。さらに「遺産放棄のサインはいらない、こちらでやっておきますから」とその銀行の担当より言われました。今回銀行から電話より話があったのは、相続人が確定しない限りその返済がストップしているからです。

父はすでに亡くなっており、私と姉の二人が相続人となりますが、すでに二人とも実家より離れていたため進展しないまま今に至っておりますが、遺産を請求する予定です。

まだ死亡を知ってから一年たっていないので、遺産分割請求をしたいのですが、その前に遺産がどれくらいなのか表示するようこちらより請求はできますか? もし掲示しない、または虚偽の遺産を掲示してきた場合には調べる手立てなどあるのでしょうか。
すでに祖母の持っていた不動産の一部(借金のなかったもの)に関しては叔父名義に書き換えられているようだ、との銀行の担当の話でしたが、祖母が死亡する前のものとしてこの分も請求できるのでしょうか。

叔父が母に電話してきて、「(すでに持っている叔父名義の)マンションの建て替えにも借金があるし、祖母の遺産として払うお金は無い」と話しているのですが、遺産分割のためにそれらを売却することもこちらで請求はできるものなのでしょうか。教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

tabiさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

材津 豊治

材津 豊治
弁護士

- good

遺産分割

2014/10/18 16:10 詳細リンク

お祖母さんの遺言書はなさそうですので、法定相続分の遺産分割請求はできます。
叔父さんが実質的にお祖母さんの財産を管理しているようですので相続財産目録の提示を要求できます。
貴女は代襲相続人ですので、戸籍謄本を取り寄せ代襲相続人であることを示すことにより、お祖母さんの預貯金、有価証券や株の調査ができます。
お祖母さんが生前に叔父さんに贈与した不動産は特別受益分としてみなし相続財産とみられる可能性があります。
なお、それが特別受益分としても叔父さん名義になっている不動産の処分の請求はできません。

新都心法律事務所

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