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相続登記と相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/07/08 18:49

お世話になります。

相続案件が3件あります。

下記状況で一件は相続税が発生し相続人2人は全て同一人物です。

1・10年前に発生した相続
被相続人・父 相続人・子供2人
A不動産1600万 B不動産400万 預貯金500万
A・Bの不動産に各相続人が居住
不動産は路線価ですが、時価では不動産Aは300万ほど高くなり、
不動産Bは場所的に売れる可能性は少ないです。

2・5年前に発生した相続
被相続人 叔母 相続人 代襲相続人(姪・甥)2人
不動産150万のみ

3・一年前に発生した相続
被相続人 伯母 相続人 代襲相続人(姪・甥)2人
不動産200万 預貯金4200万

※上記の状態で全ての案件での法定相続人は確定しています。(同一人物)

この状況で
1・居住している相続人AがA不動産相続を希望
1・居住している相続人BはB不動産を売却希望
独身で戸建てはいらないし家屋の老朽がひどい
解体して売れる可能性が低く負担になる

1.3件の相続をうまく分け最終的に平等になるように
分割するにはどうしたら良いでしょう?

2.相続する際1と2での節税、3の相続税の節税では
どの様な方法があるのでしょうか?

3.税理士と司法書士に依頼することになるのででょうか?
その場合は【どちらを先に依頼】【どの時点で依頼】するのが
良いのでしょうか?また費用はどの程度でしょうか?

戸籍関係や残高証明等の必要書類は自分たちで手配しました。
ほぼ揃っています。

補足

2016/07/09 09:37

柴田様
大変詳しいご説明をありがとうございます。

別表にある通りA不動産以外を弟が取得した場合
全て解体して売却しますが解体費が350万程かかります。

A不動産実勢価格と路線価での差額300万あり
合わせると650万ほど姉と差が出るように感じます。
相続人同士の話し合いになるとは思うのですが
一般的に通る主張でしょうか?

spec-holderさん ( 静岡県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

第3回目の相続財産は基礎控除を超過する状況です。

2016/07/08 21:18 詳細リンク
(5.0)

spec-holderさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
(1)姉弟が平等に遺産を分ける方法
第1回目の相続にかかる遺産の分割方法
姉:A不動産・・・・・・・・・・・・1900万円
弟:B不動産、現金(全額)・・・・・・900万円
第2回目の相続にかかる遺産の分割方法
弟:不動産・・・・・・・・・・・・・150万円
第3回目の相続にかかる遺産の分割方法
弟:不動産、預貯金2425万円・・・2625万円
姉:預貯金・・・・・・・・・・・・・1775万円
この結果、姉、弟のいづれもが3675万円づつとなります。
(「画像1」をご参照ください。)

(2)いずれも節税対策は不要です。
第1回目、第2回目ともに遺産が相続税基礎控除以下となり、相続税額が発生しません。
また、第3回目の遺産総額は、僅少ながら相続税基礎控除を超過するため、相続税の申告が必要となります。特に節税対策をとる要はないと思料されます。

(3)専門家への依頼。
第1回目~第3回目まで、遺産の中に不動産がありますから、いづれの時も「遺産分割協議書」を作成の上、不動産の所有権移転登記を行う必要です。
これについては、速やかに司法書士に依頼して登記手続きを行うとよいでしょう。
費用は3回分で約45万円~約60万円位と推認されます。
第3回目については、第1回目、第2回目とは違い、基礎控除額が減額変更された27年分 の税法が適用されるため、相続税の申告が必要と思われます。
したがいまして、税理士に依頼し、特に「不動産」については精度の高い評価を行って備える必要があります。(申告要否判定のライン上にあって、無申告の場合、相続税調査を受ける可能性が高いので留意が必要です。)
---------------------------------------------------
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所 ◇◇◇
税理士・FP 柴田 博壽
〒145-0063 東京都大田区南千束2-28-9
TEL/FAX :03-6425-7440 / 携帯電話:090-8497-2007
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
----------------------------------------------------
ご相談に応じています。もしよろしければ、ご相談ください。

相続財産
基礎控除
所有権移転登記
相続税
遺産分割

評価・お礼

spec-holderさん

2016/07/09 09:39

丁寧なお返事をありがとうございます。
補足させて頂きましたので、よろしければ
回答をお願い致します。

柴田 博壽

2016/07/09 12:38

spec-holderさん
FP税理士の柴田です。
評価をいただきありがとうございます。
お役にたてたのあれば幸いです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
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