対象:住宅・不動産トラブル
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お世話になります。現在住んでおります持ち家の東側隣接地に住宅を建築するという知らせが届き、境界におけるプライバシーやセキュリティの配慮について確認するために、先方施工会社、建築士とお会いし質問を申し上げ回答をいただきました。その中で、こちら側住宅と建築予定の建物の壁の距離が、当方⇔境界線約50cm、境界線⇔先方も50cmということで、当方⇔先方が約1mということ、先方壁が当方2Fよりも高いレベルの壁となる計画であることがわかりました。先方は建築確認申請許可を取得済みで法規上ぎりぎりで計画をされている状況です。難しいかとは思いましたが、全体図面を見ると建物全体の配置の当方と逆側に余裕があられるので全体を少し配置変更をお願いできないかという要望をいたしました。といいますのも、当方は主に東側からの採光に頼ったつくりになっておりまして、1F部屋に大きな窓があり、今回その1m先に圧迫感のある壁が立ってしまうことで採光や、視界がほぼ失われかなりの影響が出るという状況ゆえのことです。その後、先方施主の確認後、建築士より、計画変更は面倒なので致しかねますとの返答をいただきました。法規上はクリアされている状況ですが、何らか効果の見込める訴えを行うことは現実的なのでしょうか?もし現実的に可能性があるとすれば、どのような訴えになりますでしょうか?以上よろしくお願いいたします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
mammothさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
回答させていただきます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
>何らか効果の見込める訴えを行うことは現実的なのでしょうか?
とのご質問に対しては、現実的には難しいというのが私の回答になります。
mammoth様もご自宅を建てられた時にお分かりと思いますが、
第三者が所有する土地を所有者がどのように利用するかは、その所有者に委ねられます。
また、家を建築する際には、建築基準法や都市計画法など様々な規制をクリアする必要がありますが、
隣接地の方が建築確認の許可を取得済みとのことですので、
この建築計画通りに建物を完成させれば、
法令を遵守して建てられた建物として完了検査の許可も受けることになるでしょう。
隣接地の日当たりや風通しを維持することを目的とした斜線制限という建築制限がありますが、
これも建築確認においてチェックされる内容です。
建物の建築位置も民法第234条(境界線付近の建築の制限)により、
『建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。』
とされていますので、この距離を守っていれば、建物の建築は可能です。
※地区計画や地域条例などで定められている場合はこの限りではありません。
これから長くお隣同士になる関係ですので、
できればお互いに摩擦のない方向で住みたいお気持ちは、お隣の方にもあると思いますが、
建築確認の許可が出てからの設計変更は、建築確認申請書類の出し直しが必要となる場合があり、
それに伴う費用負担と建物の完成時期の遅れなどに繋がりますので、
なかなか要望に答えづらい状況にはあると思います。
mammoth様も既にご存知のことばかりの内容になってしまっているかもしれませんが、
難しい理由は上記のとおりです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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