対象:新規事業・事業拡大
初めまして。
表題の件に関してご質問させて頂きます。
日本の化粧品を輸出し、モンゴルで販売するビジネスを計画している者です。日本サイドの担当が私、モンゴルにメンバーが2人、計3人で活動しています。
この場合の化粧品は、肌に触れるもの、触れないものどちらも含みます(つけまつげ、アイライナー、眉毛にぬるマスカラ、まつげのマスカラ等)。メーカーに直接卸しで買わせて欲しいと交渉しましたが、モンゴル市場に興味がないという事で、ほぼ全滅でした。
そこで、DeNA B to Bなどの卸サイトでの購入を検討しており、これを直接機内持ち込み、また航空便などで個人輸出してモンゴルで売りたいのですが、法律的にどこからが違法なのでしょうか。個人輸入の代理として、買いたい相手に直接売る場合は違法ではないと思うのですが、ネットショップの販売になると違法なのでしょうか。現在は知人のコネ、または口コミを通じての個人販売の段階(手売り)ですが、これからはモンゴルのネットショップでも商品販売を計画しています。
ちなみに日本は合同会社がありますが(設立のみで全く使っていません)、
モンゴルには法人がありません。
恐縮ですがアドバイス頂けますと幸いです。
*貿易カテゴリがなかったので、こちらで質問させて頂きましたが、
筋違いでしたら申し訳ありません。
ayakangcmwさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
危険品貨物、及び関税に関し事前確認しましょう
こんにちは。
モンゴルへの化粧品輸出に関する法律面でのご質問ですね。
今回のご質問に関し、下記2点について述べます。
1.航空便を使用しての個人輸出について
航空機による輸送は、国際航空運送協会(IATA)や各国の航空法、航空施行令により、
船舶による輸送に比べて多くの厳しい基準が設けられています。
今回の対象商品がつけまつげ、アイライナー、眉毛にぬるマスカラ、まつげのマスカラ等の化粧品とのことですが、この商品が『危険品』に該当しないかのチェックが必要です。
爆発性または易燃性のもの、人に危害を与える、他の搭載物や機体に損傷を与える、
あるいは飛行機の運航に支障を与えるおそれのある物品は、危険品として輸送できません。
危険品貨物には、一般的に爆薬、花火などの火薬類、喫煙用ライターなど高圧ガス、硫酸、塩酸などの腐食性液体、石油、ベンジンなど引火性液体、硫黄など可燃性固体、殺虫剤など毒物、放射性物質、酸化性物質、その他の有害物質が含まれます。
よって、まずは、この条件をクリアできるかの確認をされた方が良いかと思います。
※ご参考
■JETRP 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページより
【航空貨物として輸送できないもの、特別な条件が付くもの】
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_04/04A-020141
■税関
【個人輸出通関手続について】
http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyusyutsu.htm
2.関税手続きについて
『モンゴルの投資ガイド』(下記ご参考)によると、下記記載がありました。関税に関しご参考にしてください。
・モンゴルへの輸入を規律するのは、1996年の関税法であり、同法の下では、モンゴルへの物資の輸入は、数すくない製品に課される輸入許可を除き、規制対象になっていません。
・輸入者は、税当局に登録しなければなりません。通関目的のために国家登録局への登録も必要となります。
・現在モンゴルは5%の従量MFNレートを殆どの輸入品に適用しています。
詳細は下記のホームページにて確認ください。
※ご参考
■モンゴル投資ガイド‐ 3.1 貿易および通関システム
http://www.adline.mn/investment_guide/Page85.html
最後に、輸出に関しては、日本貿易振興機構(ジェトロ)がいくつかのサービスを提供していますので、まずはそちらにご相談することをお勧めします。
■JETRP 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページより
【輸出有望案件支援サービス(事前審査あり)】
http://www.jetro.go.jp/services/export/
【専門家による新興国市場開拓支援サービス】
http://www.jetro.go.jp/services/export2/
今後の益々のご活躍を祈念しております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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