対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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お世話になります。旦那の独身時代の国民年金未納が発覚し、後納制度をつかって、5年分を後納したいと考えております。
調べたところ、後納は、その年の所得の税金(所得税、住民税、社会保険料)が控除されるようで、しかも払うべき本人でなくても生計をともにする配偶者や親などが払っても、控除が受けられるということらしいのですが、わたしか旦那、そして、今年度か来年度、どちらに払えば、いちばん節税となるか、お聞きしたくて相談させていただきました。
26年度は、旦那の年収330万(見込み)、わたしの年収130万(見込み、育児休業中で途中復帰のため)となります。
27年度は、旦那が年収330万、わたしが570万の見込みです。
税金は、前年度の収入によって決められ翌年に支払いとなるので、26年度は、わたしの収入は少ないですが、25年度の所得に応じた税金なので税金はわたしの方が多いです。27年度は、わたしの収入が増えるものの、26年度の収入が少ないので、旦那よりも税金は少なくなります。(しかもずっと育児休業中だったので、社会保険料も免除でした)
どのパターンがよいのか、教えていただけるとありがたいです。
まりい1225さん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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国民年金後納保険料 2年度に分けて払う方法も
まりい1225様
国民年金の後納制度をお考えとのこと。現在は10年分まで遡り納付ができ
ご質問の通り支払った年金保険料は全額その年の社会保険料控除になりますので
活用される方がいらっしゃいます。
後納の場合は後納該当年度により保険料が違いますが
概ね15,000円/月ですので5年分ですと約900,000万程度の社会保険料控除が
できますね。
生計が一の人間が支払うことは勿論可能でありますが
「支払った人が所得控除」を活用できます。
課税所得が多い年の方が還付される税額が多そうですので
奥様の所得控除を活用するには「来年奥様が納めれば」という話になってしまいます。
ご主人がご自身で後納保険料を負担すれば「ご主人様の社会保険料控除」に
なりますのでその辺りはご注意下さい。
ご年収が330万位という事ですので5年分の所得控除が一気に使い切れない
可能性があるので、来年の奥様の所得からとお考えかもしれませんが
平成26度に3年分
平成27度に2年分
などをご主人さまが自身で納付することで殆ど効果としては変わらなくなると思います。
ご主人様が後納保険料負担をして奥様の社会保険料控除を使うと
考え方は「贈与」のような形になりますので、ご注意下さい。
ご参考になりましたら幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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