対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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国民年金後納保険料 2年度に分けて払う方法も
まりい1225様
国民年金の後納制度をお考えとのこと。現在は10年分まで遡り納付ができ
ご質問の通り支払った年金保険料は全額その年の社会保険料控除になりますので
活用される方がいらっしゃいます。
後納の場合は後納該当年度により保険料が違いますが
概ね15,000円/月ですので5年分ですと約900,000万程度の社会保険料控除が
できますね。
生計が一の人間が支払うことは勿論可能でありますが
「支払った人が所得控除」を活用できます。
課税所得が多い年の方が還付される税額が多そうですので
奥様の所得控除を活用するには「来年奥様が納めれば」という話になってしまいます。
ご主人がご自身で後納保険料を負担すれば「ご主人様の社会保険料控除」に
なりますのでその辺りはご注意下さい。
ご年収が330万位という事ですので5年分の所得控除が一気に使い切れない
可能性があるので、来年の奥様の所得からとお考えかもしれませんが
平成26度に3年分
平成27度に2年分
などをご主人さまが自身で納付することで殆ど効果としては変わらなくなると思います。
ご主人様が後納保険料負担をして奥様の社会保険料控除を使うと
考え方は「贈与」のような形になりますので、ご注意下さい。
ご参考になりましたら幸いです。
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