対象:不動産売買
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投資不動産の購入を検討し何度か話を聞いた末、マンション購入の申し込み書を記入し手付金という名目で10万円を支払いました。
家に帰ってから聞いていた内容と違うことがあり、大きい買い物だけに不信感を抱くようになりました。
申し込み書記入の際クーリングオフは出来ないと説明を受けてその旨も記入されていますが、今の段階で解約は可能ですか?
補足
2014/09/12 08:30少し補足です。
先日は申し込みのみで、これから契約になりますが、申し込み金だと思っていた10万は手付金という名目になっていました。
なーざわさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
投資不動産
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、すでに手付金を払って契約書を取り交わしている状態かと思われます。
そうなると、不動産の売買契約では、手付金を放棄して契約を解除するという方法になります。
ただ、契約内容によっては、手付金放棄による契約解除ができる期日がありますので、契約書の確認が必要になります。
そのため、早めの対応が必要です。
また、契約解除の通知は、内容証明などの書面で行うことをお勧めいたします。
口頭ベースでの話となれば、投資用マンションの営業はセールスのプロですから、執拗な話法で負けてしまうとなかなか進展はしない懸念はありますね。
投資用マンションの購入をする際には、収支計画書などを吟味して、利回りなど十分に吟味する必要があります。
新築や中古の物件で不動産業者が自ら売主となるようなものには、業者の利益が売買価格に含まれますので、実質利回りは3%程度のものが多く見かけられます。
そうなると、その目的いかんによっては、「この投資はどうか?」という疑問符がつきます。
不動産投資を始めるにあたっては、当初は中立的な専門家の力を借りながら始めることでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、契約解除に関する個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
なーざわさん
2014/09/12 10:31回答ありがとうございます。
少し補足なのですが、先日は申し込みという形で書類にサインし、後日契約書にサインをすることになっています。
今の段階ではまだ申し込みだけで契約はしていないとおもっていたのですが、やはり契約していることになるんでしょうか?
寺岡 孝
2014/09/12 11:26この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
さて、再度のお問い合わせの件ですが、現段階では申込みだけで契約はしていないというのであれば、申込みを撤回すれば申込みはキャンセル、支払い済みの金銭は返還してもらうことになります。
また、契約締結前の金銭の受領は手付金という名目の受領はできず、あくまでも預かり金などで対応することになります。
手付金として受領しているとなれば、宅建業法に違反する可能性もありますので注意する必要があるでしょう。
ただ、ご自身の内容からですと、不審な点もありますので、詳しくはお手元にある申込み書や金銭の領収証など、関係書面を確認してみないと何とも言えない点もありますね。
尚、詳しいご相談をご希望の場合には、お気軽にお問合せください。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
アネシスプランニング(株)
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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投資不動産について
なーざわさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『申込書記入の際、クーリングオフはできないと説明を受けてその旨も記入されていますが、今の段階で解約は可能ですか?』
につきまして、
申込時の詳細が分かりかねますので、
あくまでも一般的な契約に至るまでの手続きの過程をとおしてのアドバイスをいたします。
『先日は申し込みのみで、これから契約となりますが、申込金だと思っていた10万円は手付金という名目になっていました。』
ということですから、
一般的に申込金を払い込んだあと、
一週間程度の期間で契約をすることになります。
尚、申し込みから契約をするまでの期間でしたら、
申し込みを解除することで、
申込金は返還されることになっています。
また、申込金のの取り扱いにつきまして一般的には、
申込金は契約時に手付金の一部に充当することになります。
よって、一般的な不動産の売買契約の流れを考慮した場合、
契約書に署名・押印する前でしたら、
申し込みを取り消すことで申込金は返してもらえることになります。
ただ、クーリングオフはできないと説明も気になりますので、
不動産取引に関して十分な知識のある方も同席してもらった方がよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
なーざわさん
2014/09/12 10:27回答ありがとうございます。
とりあえず解約について伝えてみますが、解決出来なそうでしたら専門家の方へ正式に依頼したいと思います。
渡辺 行雄
2014/09/12 14:57なーざわさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。
これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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