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この先どうしたら良いのでしょうか。

マネー 家計・ライフプラン 2007/09/02 20:22

四月に主人を癌で亡くしました。遺族年金は月に25万円入りますが、これから先、どういう感じで働いていけばよいのか分かりません。長男は働いていますが、長女は大学一年です。学費などの心配はいりません。
市県民税や国民健康保険などが免除や最低ラインでいるためには、いくらまで働いていいのかも良く分かりません。税金などを払ってもたくさん働いた方が良いのでしょうか?

ちょちょさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

市県民税と国民健康保険をお答えします

2007/09/05 18:37 詳細リンク

ちょちょさんへ

ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
私からは、「市県民税や国民健康保険などが免除や最低ラインでいるためにはいくらまで働いていいのか」という質問箇所だけに回答します。

まず、市県民税(住民税)ですが、所得税とは異なり、所得控除後の課税所得に対してかかる所得割とは別に、所得控除前の合計所得がある一定上だと一律4,000円均等にかかる均等割があります。
所得割だけ考えれば、寡婦控除や扶養控除等の所得控除がありますので、合計所得より所得控除の合計額が多ければ所得割はかかりませんが、均等割は所得控除は関係ありませんので、合計所得そのものに非課税の最低ラインがあります。
均等割は4,000円にすぎませんが、均等割がかかれば住民税課税です。所得割と均等割の両方がかからなくなって初めて住民税非課税となります。住民税課税と非課税では、住民税非課税の方が所得制限のある行政の様々な
福祉サービスを受ける際には有利です。

均等割の非課税基準ですが、地方税法上の寡婦に該当すれば、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は年収204万4千円未満)であれば、所得割も均等割もかかりません。
(寡婦で無い場合は、市町村の級地区分によって非課税限度額が異なります)

地方税法上の「寡婦」(条文からちょちょさんの必要部分のみ抜書き)
イ 夫と死別した後婚姻をしていない者で、扶養親族かその者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く)で合計所得金額が38万円以下であるものを有する者
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者で、前年の合計所得金額が五百万円以下である者

つまり、ちょちょさんは再婚さえしなければ寡婦に該当しますので、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与の場合は年収204万4千円未満)であれば、住民税はかかりません。

続きます。

補足

次に国民健康保険の減額(法律上の措置)、減免(市町村独自の措置)です。
国民健康保険料の減額等の判定は世帯単位です。もし、働いているご長男が同一世帯であると、ご長男が会社の健康保険に加入していようともご長男の所得も合算されますので、減額等は受けられない可能性が強くなります。
ここでは、ご長男は別世帯で、ちょちょさんとご長女さんの二人暮らしとして話を進めます。

国民健康保険料は大きく分けると応能割(所得割+資産割)と応益割(均等割+平等割)に分かれ、それぞれの割合と計算方式は市町村によって全く異なります。
仮に所得割等が0であっても、均等割はかかりますので、国民健康保険料が0になることは法律上はありえません。
ただし、法律上、所得が少ない場合には、均等割が減額されることになっていますが、この減額割合も市町村によって異なります。

・前年の世帯の所得が33万円以下→世帯の均等割額の7割もしくは6割もしくは5割減額
・前年の世帯の所得が33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)=57.5万円以下→世帯の均等割額の5割もしくは4割もしくは3割減額
・前年の世帯の所得が33万円+(35万円×被保険者数)=103万円以下→世帯の均等割額の2割減額もしくは減額なし
この所得というのは所得控除前の合計所得ですので、33万円を給与収入に換算すると98万円、57.5万円を給与収入に換算すると122.5万円となります。

一方、減免は市町村独自の制度ですので、お住まいの市町村にお尋ねください。
ちなみに19年現在の名古屋市では、寡婦の方はその方の均等割額の3割減免、市県民税額の合計が5,000円以下の世帯では被保険者1人につき2,000円の均等割減免等の減免措置があります。

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