土地の相続 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

土地の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/31 12:00

年間110万円までは相続税がかからないとのことですが、父から私に土地名義を書き換えたい場合、下記の数字が出ているのですが、710.6平米の内、何平米書き換えできるでしょうか?
私の父の土地は縦長で61E側の道路は2車線で、縦は少し幅の狭い道路で、車線はありません。


↓→→61E


58E↓

エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 50歳 )

回答:2件

年110万円まで贈与税はかかりません

2007/09/02 19:01 詳細リンク
(5.0)

概算(間口・奥行等個別要因考慮しない)では、
1平米当たり相続税路線価の土地単価は、61000円+58000円×0.05(普通住宅地区の角地と仮定)=63900円です。したがって、年間贈与可能面積は、概算で110万円÷63900円=約17.2平米(概算)です。なお、贈与税は非課税でも、名義変更登記した場合、登録免許税や不動産取得税が課税されますのでご注意ください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

贈与は110万円だけではありません。

2007/09/03 20:53 詳細リンク
(5.0)

mayumayuさん、今日は。CFPの小林です。

110万円の非課税を使う方法は、上記先生の計算の通りですが、角地でない58Eの部分だけを分筆する方法もあります。
この場合は110万円÷5.8万円=18.96m2まで贈与できます。

しかし、贈与には相続時清算課税制度という、2500万円まで、非課税になる制度もあることを御存知ですか?
この制度は相続時の財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数 仮に母と子2人の時は8000万円)以内の場合はお勧めできますが、一旦この制度を採用すると110万円へは戻ることが出来ません。

この制度を利用して角地でない部分の贈与を受けると、
2500万円÷5.8万円=431.03m2となります。
摘要の条件を調べて採用して下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

質問者

エビエさん

相続時精算課税制度について

2007/09/04 17:23

法定相続人は母と自分だけですが、この制度を採用した場合相続時には相続税はかかってくるのでしょうか?

エビエさん (愛知県/50歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

大伯父の土地の相続について pyさん  2022-04-14 12:14 回答2件
父名義のままの不動産相続税は? ピンクのやかんさん  2016-11-01 16:05 回答1件
土地・家屋の相続と生前贈与どちらがいいか? iseyukkyさん  2012-08-24 06:53 回答2件
相続放棄すべきか迷っています yasuchisyunさん  2011-11-06 19:15 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)