対象:遺産相続
年間110万円までは相続税がかからないとのことですが、父から私に土地名義を書き換えたい場合、下記の数字が出ているのですが、710.6平米の内、何平米書き換えできるでしょうか?
私の父の土地は縦長で61E側の道路は2車線で、縦は少し幅の狭い道路で、車線はありません。
↓→→61E
↓
↓
58E↓
↓
エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 50歳 )
回答:2件
年110万円まで贈与税はかかりません
概算(間口・奥行等個別要因考慮しない)では、
1平米当たり相続税路線価の土地単価は、61000円+58000円×0.05(普通住宅地区の角地と仮定)=63900円です。したがって、年間贈与可能面積は、概算で110万円÷63900円=約17.2平米(概算)です。なお、贈与税は非課税でも、名義変更登記した場合、登録免許税や不動産取得税が課税されますのでご注意ください。
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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贈与は110万円だけではありません。
mayumayuさん、今日は。CFPの小林です。
110万円の非課税を使う方法は、上記先生の計算の通りですが、角地でない58Eの部分だけを分筆する方法もあります。
この場合は110万円÷5.8万円=18.96m2まで贈与できます。
しかし、贈与には相続時清算課税制度という、2500万円まで、非課税になる制度もあることを御存知ですか?
この制度は相続時の財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数 仮に母と子2人の時は8000万円)以内の場合はお勧めできますが、一旦この制度を採用すると110万円へは戻ることが出来ません。
この制度を利用して角地でない部分の贈与を受けると、
2500万円÷5.8万円=431.03m2となります。
摘要の条件を調べて採用して下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
エビエさん
相続時精算課税制度について
2007/09/04 17:23法定相続人は母と自分だけですが、この制度を採用した場合相続時には相続税はかかってくるのでしょうか?
エビエさん (愛知県/50歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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