対象:住宅・不動産トラブル
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土地を決め購入のため先月手付金を支払いました。
不動産屋さんに境界線の明示をお願いしたところ、
境界線の写真と書類が同封されていました。
その書面には、隣人の方の署名がしてあったのですが真後ろの家の方の
署名がありませんでした。
また、まだ本契約もしておらず境界線の確認を目視していないのに
、その書類に土地購入者の私が署名してくださいと言われました。
また境界線が塀の上にプレートの様なものが置かれているだけだったので、
土の上に打ってほしいと言った所、塀を全て壊すことになるので費用は、
土地購入者の負担になると言われました。
また最初の説明では、越境なしだったのですが、
後から越境が2箇所あると言われました。
1箇所は、隣人の大切な木なのでその周りを囲う様に塀を建ててくれと
言われました。この塀もこちらの負担との事。
腑に落ちないことを次々と言われるので不信感が募ってきました。
契約破棄も考えていますが、手付金の200万が流れてしまうのもと悩んでいます。
素人なので不動産の言う事が正しいのかどうかもわかりません。
この様なことを相談出来る所は、あるのでしょうか?
Takoooさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
清水 煬二
建築家
-
ここに相談して下さい。
神奈川県ですよね?
結論から、申し上げます。
手付け金を返してもらって、解約したい場合は、
建設業課宅建指導グループに、相談すると良いでしょう。
資料をもって、直接行かれても良いですし
まず、電話で相談しても良いです。
「〒231-8588 横浜市中区日本大通1 (電話 045-640-6301)
※ 事務所(申請等窓口)は、日本生命横浜本町ビル(横浜市中区本町2-22)
の4階にあります。
※ 相談に関することは、045-210-1111(県庁代表)にお電話いただき、
宅建指導グループとご指定ください。」
今年の2月11日にこのQ&Aで回答した方は もちろん、
私がアドバイスした今までのケースでは、
不動産屋さんが返さないと渋っていても、
100%すぐに返してもらっています。
当初の話と変わっているのですよね?
境界に関する重要なことです。
隣地が越境した木を
こちらが塀を作って保護する
というのを事前の話と異なり、
手付け後に押し付けられるというのは
簡単に納得できないですよね。
相談するのは、
不動産協会ではありませんので、念のため。
神奈川県では、上記の宅建指導グループが
トラブルになりそうな場合、
消費者の強い味方になってくれます。
他県では、宅建指導班とか宅建指導班
など、呼び方は多少異なります。
ミタス一級建築士事務所
清水煬二
評価・お礼
Takoooさん
2014/05/10 15:49ありがとうございます。
いろいろ不安があっても相談できる所が分からず
悩んでいました。
お金を支払って不動産鑑定士に頼もうかと思っていました。
宅権指導グループに相談に行って見ようと思います。
中舎 重之
建築家
-
敷地境界線の確定について
敷地境界線を確定するには、まず測量士が事前に敷地の隅々にポイントとなる仮の杭を打ちます。そして、3辺が隣地ならば、隣地の土地所有者、1辺が公道ならば、所轄の自治体の道路管理課の職員、売り主、買い主、測量士が一同に会して仮杭の位置を確認します。全員が承諾したのちに、敷地境界線が確定します。まず、所定の手続きをひとつ一つゆっくりと堅実に進められる事を希望します。
以上です。 2014.5.10 中舎重之
評価・お礼
Takoooさん
2014/05/10 18:21ありがとうございます。
こちらもきちんと境界線の確認をしたいのに
不動産屋さんは、境界線の写真を見せてきて
それで確認出来た事になると言っています。
それ以上の事をやってくれようとせず早く
本契約を交わそうとしてくるので困っています。
(現在のポイント:-pt)
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