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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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国民健康保険は、保険料も給付の区分も大変複雑です。

2014/02/06 18:58
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5.0
)

インディアン9111さんへ。ファイナンシャルプランナーで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。

1.国民健康保険料は国民健康保険加入者のそれぞれの保険料を世帯主がまとめて支払います。息子さんの収入が増えれば、息子さんの国保料が上がりますので世帯主が支払う世帯全体の国保料は上がります。

2.世帯主を父と子のどちらにするかは自由ですが、どちらを世帯主にしても世帯全体の総所得等は変わりませんので無意味です。

3.このケースで世帯分離を国保料対策として考えるポイントは、住民税非課税かどうか、均等割・平等割の法定減額を受けられるかどうか、高額療養費の上位所得者かどうかです。インディアン9111さんと息子さんは共に住民税課税者ですし、インディアン9111さん夫婦のみでも法定減額を受けられる所得を上回りますし、現状は高額療養費の上位所得者でもありません。よって、インディアン9111さんと息子さんが世帯分離しても両世帯を合計した国保料の所得割は変わりません。むしろ平等割がある市町村では世帯分離をすると1世帯分の平等割が増えますし、国保料の中身で各上限に達している箇所がある世帯で世帯分離すると両世帯の合算の国保料は上がります。住民税課税者同士でかつ法定減額も受けられないなら世帯を分離しても国民健康保険料や国民健康保険給付にメリットはありません。

法定減額
住民税非課税
世帯分離
世帯
国民健康保険

評価・お礼

インディアン9111 さん

2014/02/14 08:25

回答有難うございました。
現状のままの方が得策であると言う事が分かりました。
大変複雑な仕組みですが、少し理解出来た様な気がします。
今後共宜しく御願いします。

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この回答の相談

国民健康保険料と世帯主分離に付いて

マネー 年金・社会保険 2014/02/05 15:43

2年前にサラリーマンを退職し、昨年6月から配偶者と共に国民健康保険に加入しています。
又、同居している息子がおりますが、勤務先での健康保険加入が無いため、個人で国民健康保険に加入しています。
現… [続きを読む]

インディアン9111さん (埼玉県/64歳/男性)

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