タイムカード押し忘れと時給 - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

タイムカード押し忘れと時給

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/01/05 18:20

はじめまして。
最近働き始めた会社から、初めてのお給料を頂きました。
自分でも計算してみたんですが2万円程合わなかったので聞いてみたところ、1つ目の理由は、
『1日タイムカード押し忘れた日があったのでその日1日分給料でません』とのことでした。
入社前に、打刻忘れは給料でませんと会社から説明ありました。
(ちなみに、タイムカードは出勤時・休憩始め・休憩終り・退勤時、の4回で、押し忘れたのは休憩始めの時です。タイムカードの他にも出勤簿があり、出勤退勤等の時間とサインを記入する感じです)
事前に説明があったにもかかわらず、押し忘れた私が悪いのはもちろんなんですが、こういう時はもらえなくて当たり前なんでしょうか?
2つ目の理由は、
時給が違っていました。
入社時には、平日休日や昼夜条件問わず同じ時給、と言っていたのに、時給が250円下がる時間がある、と急に話が変わってました。
一緒に働いている方もお給料が合わなくて聞いたら、私と同じこと言われたそうです。
入社時と話が違うのは違反にならないんでしょうか?
長々と分かりにくかったら申し訳ありません。お返事頂けると嬉しいです。

ぽるさん ( 石川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

3 good

企業は違法行為をしています。監督署に相談に行くとよいです。

2014/01/06 09:36 詳細リンク
(5.0)

働いたらその分賃金を支払う義務と責任が企業に発生します。

規律を保つ意味とか、給料計算の必要性とか、また出勤簿は労働法で作成義務があるとかで、御社でタイムカードを押す義務を課していること、問題ありません。
ただ、それを賃金支払いの条件にはできません。

この件を労働基準監督署に知らせると、御社はとんでもないことになります。
未払い賃金を最高2年間訴求され支払わないといけない状況になる可能性があります。

また、当初の労働条件より悪い時給がときによりあるというのも問題です。
労働条件通知書など本来は文書で出す義務が企業にはありますが、御社は多分出していないでしょうね。
ただ、他の人の証言なども必要なときは可能と思いますので、これも監督署に行くと問題になります。

いずれにしても、近くの労働基準監督署に行って相談されるのが良いと思います。
ただ、そのことにより企業にかなりの資金が必要になりますので、企業として大変です。

ぽるさんとしても今の職場がなくなるかもしれません。
慎重にすること必要です。

周りの信頼できる方に、私の回答をお話しして、複数で対応するのが良いかもしれません。

いろいろと大変ですが、頑張ってください。(^o^)/

労働基準監督署
相談

評価・お礼

ぽるさん

2014/01/06 20:42

お返事ありがとうございます。
とっても参考になりました〜相談してみようと思います。
ほんとうにありがとうございます(=^ェ^=)

平松 徹

2014/01/06 20:55

了解しました。
またご相談ください。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

縁故採用の会社のトラブル hizzaleさん  2011-07-05 12:36 回答2件
雇用保険の未加入と、パワハラの補償の範囲 hiyoko1610さん  2011-04-01 16:54 回答1件
従業員の解雇について ekuseru2さん  2011-01-25 12:04 回答1件
賃金規定に違反になるのでしょうか tama9111さん  2009-01-16 04:46 回答1件
せっかく入社したのに困惑しています kurusuさん  2013-05-19 18:44 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)