対象:不動産売買
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非居住者の外国人の不動産購入
ご質問内容拝見しました。
ご質問の方法で売買をしますと大きな問題が発生します。まず、一番は税金問題です。税金は名義人の所得がその分増加したという事で所得が増加して税率がアップします。
Bさんにとっては既存の年収分の税金等にも影響が出てくると思います。
また、売却時も税金の問題が発生します。譲渡益課税が発生した場合にはBさんが負担するという事になります。
この方法の問題点はそもそも所得があるであろうBさんの所得に本来異なる人格のAさんの所得がのって来てしまう所にあります。
その為、法人設立による購入が良いと思いますが、一方法人設立においても非居住者のみの法人が設立出来ない等の要件があります。
具体的に話がなるようでしたらお問い合わせください。借り入れをする事の出来る金融機関等もご紹介出来るかも知れません。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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