対象:住宅資金・住宅ローン
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現在私は海外に住んでおり両親は日本在住です。相続時精算課税制度を利用して2500万円までの支援を受けることを考えていますが住宅購入資金といえども日本での購入ではないので1000万円の追加控除が受けられないのは理解しております。この制度は海外に住んでいても受けられますか?2500万円は海外送金することになりますが、その際、税務署などから追及された場合、事前にこの制度を利用する旨を日本の税務署に登録しておけば問題ないのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。また、この制度を利用すると年間110万円の贈与税控除が受けられないのも理解しております。
campsies125さん ( 香川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
相続時精算課税制度ですね。
campsies125様
おはようございます。(日本は朝です)。
相続総合研究所の大泉稔です。
贈与を受ける側、つまり受贈者が海外に居住されていても、
相続時精算課税の適用はございます↓。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/04.htm
相続時精算課税の届出書は↓になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2011/pdf/014.pdf
↑の書類の提出期限は、支援(贈与)を受けた年の
翌年2月1日~3月15日までとなっています。
(たとえば、平成25年中に資金の支援をお受けになられましたら、
平成26年2月1日~3月15日までが提出期限になります)。
なお、特定贈与者とは相続時精算課税に於いて、
資金を支援(贈与)して下さる方を意味します。
特定贈与者は「支援(贈与)の年の1月1日に於いて、65歳以上の親御様」です。
(たとえば、平成25年中に資金の支援をお受けになる場合は、
平成25年の1月1日に65歳以上の年齢、という意味です)。
戸籍の附票は本籍地の市・区役所もしくは町村役場で取得できます。
いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いです。
評価・お礼

campsies125さん
2013/11/25 19:39ご回答いただきありがとうございます。海外に住む場合の事例がなかなかみつけられなかったのでリンク先あわせ、大変参考になりました。
回答専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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