生前義母が孫にくれたお金は返金しなければいけないの - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

生前義母が孫にくれたお金は返金しなければいけないの

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/11/22 21:27

夫の両親と同居して19年。昨年残っていた義母が亡くなりました。
両親とも病弱な方でしたが、死亡2年前転んでからは紙おむつ使用、トイレも車いすに乗せてつれていく。喘息もあり、深夜救急外来かかることも度々、そのような為、夫兄弟義母はみれないと、拒否。
そのような子供の言動等に激怒した義母が、亡くなる、2年前、孫2人に、100万 225万 と2年にかけて渡しました。
その、お金を相続人なあたる子供が返せというのですが、返さなけばならないのでしょうか

キタキツネコンさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

2 good

返す必要はありません

2013/11/23 07:00 詳細リンク
(5.0)

はじめまして!
お二人のお孫さんへの贈与は、渡す側と受ける側の契約であり、実体もありますので、成立しています。今からでも遅くはありませんが、税務署に申告しておく必要はあります。基礎控除額が110万円ありますので、これを超える金額については課税されます。税金はかかりますが、正式な所有を表明したことになりますので、ぜひ申告することをお勧めいたします。
お二人は相続人ではありませんので、遺産分割には関わりありません。相続が発生した時点での財産で相続は開始されます。ですから、当然贈与後の財産で分割協議が行われることになります。
相続人も自分たちの持ち分が削られますので、このようなことを申し出たものと思われますが、義母から正式に譲り受けたものですので、返す費用はありません。

贈与
遺産分割
遺産
申告

評価・お礼

キタキツネコンさん

2013/11/23 11:31

ありがとうございます。いけないことでしょうが、税務署への申告はおこたってしまってきました。

お礼が遅れてしまいました。記入法に手間取ってしまって。

藤本 厚二

藤本 厚二

2013/11/23 18:56

ご返信ありがとうございます。
税務署への申告については、善悪の問題以前に、義母から譲り受けた財産の所有権を主張するためのものです。相続人の兄弟から、返せとのことを言われた際に、この分は申告して正当に税金を支払ったのだから、あなた方に何も言わせないよ。ということの証明ですので、是非早い時期に済ませることをお勧めいたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
遺産相続について のんママぉヴぇさん  2009-02-17 11:46 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
遺産相続の分割協議に応じてくれない親戚について あまがえるさん  2008-09-25 02:58 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)