対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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返す必要はありません
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はじめまして!
お二人のお孫さんへの贈与は、渡す側と受ける側の契約であり、実体もありますので、成立しています。今からでも遅くはありませんが、税務署に申告しておく必要はあります。基礎控除額が110万円ありますので、これを超える金額については課税されます。税金はかかりますが、正式な所有を表明したことになりますので、ぜひ申告することをお勧めいたします。
お二人は相続人ではありませんので、遺産分割には関わりありません。相続が発生した時点での財産で相続は開始されます。ですから、当然贈与後の財産で分割協議が行われることになります。
相続人も自分たちの持ち分が削られますので、このようなことを申し出たものと思われますが、義母から正式に譲り受けたものですので、返す費用はありません。
評価・お礼
キタキツネコン さん
2013/11/23 11:31
ありがとうございます。いけないことでしょうが、税務署への申告はおこたってしまってきました。
お礼が遅れてしまいました。記入法に手間取ってしまって。
藤本 厚二
2013/11/23 18:56
ご返信ありがとうございます。
税務署への申告については、善悪の問題以前に、義母から譲り受けた財産の所有権を主張するためのものです。相続人の兄弟から、返せとのことを言われた際に、この分は申告して正当に税金を支払ったのだから、あなた方に何も言わせないよ。ということの証明ですので、是非早い時期に済ませることをお勧めいたします。
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この回答の相談
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