対象:会社設立
ご指南よろしくお願いします。
今年の4月に社会的信用を高めるために株式会社を設立したのですが、
事業の見通しが立たなかったため、解散手続きを行う予定です。
結局売り上げゼロで、使った経費は資本金以下だったので、負債もゼロです。
従業員もおらず、株主は私一人です。
解散の手続はある程度分かったのですが、
税務署に提出する必要な書類や手続が良くわかりませんので、
教えて頂けると助かります。
会社設立してから一度も決算を行っておらず、
給与なども払っていないので税金を払ったことはありません。
よろしくお願いします。
ken111dさん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
解散届、清算結了届および2期分の確定申告が必要です
ken111dさん こんにちは
株式会社の解散に伴う税務署への書類提出や手続きについてのご質問ですね。
ご相談の内容から、「解散事由は株主総会の決議」「債務超過が無い」ことを前提にお答えします。
解散・清算手続きの大まかな流れは、解散決議→解散登記および清算人の就任登記→解散届の提出→清算手続き→清算結了登記→清算結了届の提出となり、この中では解散届と清算結了届が税務官庁への手続きです。この他に、事業年度ごとの決算に基づく確定申告の手続きが必要です。
事業年度ごとの決算という点ですが、会社清算を行う場合、税務上は「みなし事業年度」という考え方で処理します。具体的には以下の事業年度が生ずることになり、それぞれ確定申告を行う必要があります。
(1)定款等で定めた事業年度開始の日から解散の日までの期間
(2)解散日の翌日から会社法上の清算事務年度終了の日までの期間
以上のことから、税務上の手続きの流れを整理すると以下のようになります。
1.会社解散届の提出
解散日後遅滞なく、異動届出書という書類を使って行います。解散登記後の登記簿謄本の添付が必要です。
異動届出書:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/006.pdf
2.解散事業年度の確定申告
上記(1)の事業年度の確定申告です。解散日の翌日から2か月以内に申告・納税を行ないます。通常の確定申告の申告書に加えて、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、事業概況書等の添付が必要です。
3.清算中の各事業年度の確定申告
清算手続きが1年を超える場合に行いますが、今回は1年以内と思われるため、次の4の手続きとして行います。
4.残余財産確定日の属する事業年度の確定申告
上記(2)の事業年度の確定申告です。残余財産確定日の翌日から1か月以内に申告・納税を行ないます。書類は解散事業年度の時と同様です。
※1か月以内に残余財産の最後の分配を行う場合は、申告は分配日の前日までとなります。これは「残余財産の分配は税務申告を終えてから」と理解すればわかりやすいと思います。
5.清算結了届出書の提出
清算結了登記の完了後、遅滞なく国税及び地方税について届け出します。会社解散届の時と同様に異動届出書を使います。この他、税務署によっては登記事項証明書、定款等の写しを求められる場合もあるようです。
なお、未払い給与の処理によって税額が大きく変わることが予想されます。2期分の決算が必要なことも併せて考えると、税理士等の支援のもとで手続きを進めて行くのが安心かと思います。
ken111dさんのご発展をお祈りいたします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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