対象:住宅・不動産トラブル
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オーナーチェンジ物件の入居者退去の請求
オーナーチェンジ物件の入居者退去の請求に関わる、条件交渉という話になるかと思います。
お気持ちは分かる部分ありますが、所有者に請求はしたけれども合意していないという状態かと思いますので、上記の既払い家賃の返還を求めるのは無理があるかと思います。
立退きに協力したかもしれませんが、一方でその部屋に居住もしていた訳で、そもそもの原契約の便益は享受出来ていたかと思います。
ただ、度重なる提示条件の変更等を考慮しますと、敷金の全額返金は飲ませても良いのではと思います。
そもそも、もし、退去せずに居住し続けた場合に売れる価格と、空室になって売却出来る物件価格には開きがありますのでその程度は飲んでもらえると思います。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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■現契約体系
私 - 管理会社 - オーナー
オーナー様と私は契約関係になく管理会社と私の賃貸借契約になります。※定期借家ではありません。
2年契約の12月契約更新
… [続きを読む]
あーひ0519さん (東京都/43歳/男性)
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