対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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建物の名義を替えてみたらいかがでしょうか
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はじめまして!
遺留分についてはご存知のようですね。
対策として、建物名義をあなたに全部替えたらいかがでしょうか。父との間で
売買契約を結び正式に登記まですることです。どちらにしてもローンの半分を
お支払いになっているようですね。建物名義があなたに代わることにより、
贈与税が発生しますが、遺留分の対象からは外れます。
ご質問内容にあるように、毎年110万円の範囲で父から贈与を受け、ローンや
贈与税の負担をカバーできると思います。
相続発生時に、少しでも遺産額対象から外しておくことがよろしいかと思い
ます。110万円の中から、遺留分の資金をねん出することが良策と思います。
お父さんと良い関係にあり、老後を有意義に過ごすためにも、早いうちから準備
することが何よりですね。
評価・お礼
lilyrose さん
2013/09/28 00:50
藤本先生 速やかな回答ありがとうございます
建物の登記を私に変更するという回答、土地は親のもので建物は子供のものということですね
実際、相続になったとき建物が私のものでも、土地を3分割した分の(遺留分であれば6分割の2なので約3分の1)相続分を請求されることになるということですね
建物は自分のものという主張をしても、土地に付随するものだから 結局立ち退かないとならなくなるのですね
相続の歯がゆさに悩んでしまいます
回答ありがとうございました
藤本 厚二
2013/09/28 06:57
評価いただきありがとうございます。
おっしゃる通りですが、毎年繰り返す110万円の贈与資金を少しでも積み重ねて、遺留分負担の資金にすることをお勧めいたします。万が一を考え、建物の名義を終えた後に、父との間に、借地契約を結んでおくことも必要かと思います。仮に土地が全くの他人に渡った場合にも、借地契約があればそれをもとにその場に住むことは可能です。登記しておくことが必要です。
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現在、実父と私の家族の2世帯同居をしています
父には私を含めて3人の子供がいます
長男は学生時代 放蕩のかぎりをつくし借金をなすりつけて出ていきました
長女の私は、父と同居して、父… [続きを読む]
lilyroseさん (東京都/47歳/女性)
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