対象:企業法務
はじめて質問させて頂きます。
現在、五期目の一人株式会社で活動しております。
さまざまな要因があり恥ずかしながら4月に事務所兼自宅を引っ越したのですが未だ企業登記の住所を変更をしていない状況です。
(身内の事情等で会社存続等を見計らっておりましたが存続することにしました)
可能であれば、今年4月1日で住所変更を申請したいと考えておりますが法務局は受理して頂けるでしょうか?(今更ながらですが)
受理が難しい場合は何かペナルティなどありますでしょうか。
全く持って会社代表としてお恥ずかしい内容ですがお知恵を頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。
discoverさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
高島 一寛
司法書士
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会社の本店移転登記は2週間以内にします
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
事務所兼自宅を引っ越されたのであれば、「本店の所在場所」および「代表取締役の住所」についての変更登記が必要です。
会社法によれば、登記すべき事項に変更があった場合、2週間以内に登記をしなければなりません。この期間に遅れた場合、裁判所によって過料に処せられることがあるとされています。
ただし、本店の所在場所、および代表取締役の住所の変更登記をするのが半年遅れた程度であれば、通常は問題ないかとは思います。
また、上記の登記をおこなう際には、取締役によって「本店の移転先および移転時期」を決定したことが分かる議事録等を添付しますが、移転日を証する公的書面は不要です。
手続きをするにあたっては、会社の登記の専門家である司法書士に相談されることをお薦めします。
中井 岳郎
法務コンサルタント
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会社登記住所変更について
法務コンシェルジュ Gaku Nakai Office 中井でございます。
ご質問の件、本店の所在地が同じ地域内(定款記載地)なのか、地域外なのかによって手続きが変わります。
もし、前者の場合は、定款変更を伴いますので、総会の決議が必要となり、そのうえで、具体的な場所を決定する取締役会の決議を得て、設立登記と同様に、商号・会社の目的・代表者の氏名・住所、印鑑登記など一連の手続き及び書類の取り揃えと提出が必要となります。
なぜなら、新しい地域の法務局に新たに登記簿を一つ作成することになるからです。
もし、後者の場合は、取締役会の決議を経て、管轄法務局に所在地変更の届出をすれば足ります。
時期については、法律上手続きは決議後2週間以内に完了しなければなりませんが、時期が多少遅れても2-3か月以内であれば、特にペナルティにはなり難いですが、半年以上時期がずれた場合には、代表者に対して裁判所から罰金が科せられる場合があります。
(現在のポイント:-pt)
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