対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年夫の扶養に入り、
今年も同様のペースで働く予定だったのですが、
思わぬ仕事が舞い込み想定外の収入を得ました。
丁度不妊治療の為、下半期は仕事をお休みし家事と治療に専念しようとしていますが
扶養から外れるかもと思い計算してみたところ、
(A)月7〜9万位の収入のパートを7ヶ月間→616,668円
(B)フリーで下請けした制作の仕事42万
合計1036,688円
※Aは差引支給額ではなく、支給額合計で計算しています。交通費支給は無しです。
と数千円超えてしまいました。
この場合、
夫の会社に確認しなければ分からないようなことかもしれませんが、
夫の会社から出ている家族手当2,000/月が無くなるだけ
という認識でよいのでしょうか?
雨上がり決死隊さん ( 福岡県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
社会保険の被扶養配偶者は外れません
おっしゃる通りです。
130万円未満であれば被扶養配偶者のままでOKです。
ご主人の会社のことは、就業規則、賃金規定などわかりませんから何とも言えません。
今のままですと、税金もほとんどかからないですね。
ご参考になれば幸いです。(^O^)
評価・お礼
雨上がり決死隊さん
2013/08/16 12:42ご回答くださり、ありがとうございます。
早速主人の会社に確認してみようと思います。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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