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パート収入について

マネー 年金・社会保険 2008/04/09 18:15

同じような質問がある中申し訳ありません。
色々と調べてみたのですが、混乱してきたので質問させて頂きます。

現在パートで働いていますが、103万は確実に超えます。このまま12月まで働いていると、130万を超えるか超えないか、という微妙なところで…。一般的に、130万を超えるなら、国民年金、健康保険料を考えると150,160万を超えないと家計としての利益が上がらないようですが、今の仕事ではそこまでも稼げなそうです。夫の結婚前と結婚後の給与明細を見たところ、会社から“家族手当”のような物は出ていないようでした。
シフト制ではないため、仕事量の調整はできません。ですので、会社に「130万で収めたいので減らしてほしい」とは言えないのです。
交通費は給与明細には載っておらず、給与とは別に振り込まれてくるので、計算の中には含めていませんが、もしこの交通費も含むことになるのなら、確実に130万は超えます。交通費は含まないと認識しているのですが正しいでしょうか?
今は夫の扶養に入っていますが、年間130万を超えると分かっているのに、そのまま放っておいてもいいものでしょうか?現段階ではなんとも年収が分からないので動きようもないのですが…。年間130万を超えた時点で、どこかから通達が来るのでしょうか?
このまま微妙なラインに怯えているなら、もう一つ仕事を増やして150,160万を目指した方がいいのでしょうか?仕事を増やす事は夫を良い顔をしないと思うので、そこも悩んでいます…。

長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

補足

2008/04/09 18:15

2009年3月には仕事を辞めるつもりです。ですので、2008年末に130万を超えたとして、扶養を外れたとしても、2009年はまたすぐに夫の扶養に入りたいのですが、それは可能でしょうか?
無知で申し訳ありません。

アイコさん ( 香川県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

パート収入と扶養認定について

2008/04/10 00:04 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、アイコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

扶養認定基準になる収入には交通費も含めます。

年収130万円を超えても、どこからも通達はきません。ご主人の会社に扶養を外れることを自己申告します。

扶養に入れる基準は年収130万円、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)未満です。雇用契約では月額、日額などは決まっていないのでしょうか?

月額、日額収入にばらつきがあり、年収も把握しづらい場合は、1年間が終わった段階で130万円を超えていれば翌年扶養から外れ、翌年130万円を超えていなければ翌々年扶養に入る、というのでかまいません。仕事を続けている場合です。先に述べましたように自己申告します。

仕事を増やすことは大変だと思いますので、社会保険に加入できるような仕事を探されるのもひとつの方法だと思います。

追記について

仕事を辞めた段階で「将来に向けて」の収入はゼロですので扶養に入ることができます。過去の収入は問いません。また、失業給付を受けられる場合、基本手当日額が3,611円を超えていなければ扶養に入ることができます。

ただし、ご主人が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は、過去の収入を問うことがありますし(年内の収入に限られているとは思いますが)、金額に関わらず失業給付を受けると扶養に入れないこともありますので規約をご確認ください。

評価・お礼

アイコさん

よく分かりました!
本当にありがとうございました。
健保組合に確認しながら頑張って働こうと思います。ありがとうございました。

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質問者

アイコさん

確認させてください

2008/04/10 12:12

大変丁寧なご回答ありがとうございます。

私の収入はバラつきがあるので、年収が把握しづらいです。では、今年交通費も含め130万を超えた時点で、夫の会社に自己申告したら良いという事で正しいでしょうか?そしてその間は、自分で国民年金・国民健康保険に加入するという事ですよね。
翌年2009年3月には仕事を辞めるので、その年の収入が130万にはならないので、2009年1月には、また扶養にはいれますよね。ただ、夫が加入しているのは健保組合ですので、もしかしたら1月の時点で扶養に入れない可能性もある、という事で正しいでしょうか?

また、130万を超えたのに、それに気付かず、そのまま扶養を抜ける手続きをしなかったら、どうなるのでしょうか?毎月毎月それまでの収入を気にしていなくてはいけないのですかね…。

度々の質問申し訳ありません。

アイコさん (香川県/25歳/女性)

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