対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
社会保険の被扶養配偶者は外れません
- (
- 5.0
- )
おっしゃる通りです。
130万円未満であれば被扶養配偶者のままでOKです。
ご主人の会社のことは、就業規則、賃金規定などわかりませんから何とも言えません。
今のままですと、税金もほとんどかからないですね。
ご参考になれば幸いです。(^O^)
評価・お礼
雨上がり決死隊 さん
2013/08/16 12:42
ご回答くださり、ありがとうございます。
早速主人の会社に確認してみようと思います。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年夫の扶養に入り、
今年も同様のペースで働く予定だったのですが、
思わぬ仕事が舞い込み想定外の収入を得ました。
丁度不妊治療の為、下半期は仕事をお休みし家事と治療に専念しようとしています… [続きを読む]
雨上がり決死隊さん (福岡県/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A