相続放棄 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/20 00:22

母の相続放棄をすでにしているのですが、母が生前ネットワークビジネスに加入していて、商品を購入し続けた上で、紹介者を出したり、その下に紹介者が増えていくことで収入がもらえる仕組みです。
この会社は、会員が死亡したらその家族や法的相続人の了承を得た人に、その権利を継承できる制度があります。
私もすでにその会社の会員で、継承することができるのですが、相続放棄をしている場合も可能でしょうか?それは、財産とみなされるのでしょうか?

通常の遺産との違いは、商品を毎月購入していないと、その月の収入が振り込まれず、得られないということだと思うのですが・・・。

教えてください。

mirukuさん ( 兵庫県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

1 good

「みなし相続財産」と言います。

2007/08/28 12:17 詳細リンク

mirukuさん、こんにちは。CFPの小林治行です。

本件は講中のような、加入者からお金が上がって来る仕組みの物と思われますが、こうしたことはあり得ることです。

相続財産でなくても、本件のように結果的に相続を受けた物と同じような効果があるものを「みなし相続財産」と言います。
これには生命保険や死亡退職金や本人が掛けていた年金などがあります。
本件のような個別の物は条文には出てきませんが、相続税法3?六「契約に基づかない定期金に関する権利」の類推摘要に該当すると思われます。

この「みなし相続財産」は相続放棄したものでも受けることが出来ます。

しかし一旦放棄しているので、この財産は相続ではなく
贈与になります。

本件は個別的ですので、既に前例もあると思いますので、相続放棄した者でも受けられると言う観点からその会社の説明を聞いて下さい。
又他の法定相続人の同意が必要です。

入金した時は、税務署への申告(翌年3月15日まで)を忘れずに。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
生前贈与について ISSさん  2008-07-10 21:05 回答2件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)