対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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「みなし相続財産」と言います。
mirukuさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
本件は講中のような、加入者からお金が上がって来る仕組みの物と思われますが、こうしたことはあり得ることです。
相続財産でなくても、本件のように結果的に相続を受けた物と同じような効果があるものを「みなし相続財産」と言います。
これには生命保険や死亡退職金や本人が掛けていた年金などがあります。
本件のような個別の物は条文には出てきませんが、相続税法3?六「契約に基づかない定期金に関する権利」の類推摘要に該当すると思われます。
この「みなし相続財産」は相続放棄したものでも受けることが出来ます。
しかし一旦放棄しているので、この財産は相続ではなく
贈与になります。
本件は個別的ですので、既に前例もあると思いますので、相続放棄した者でも受けられると言う観点からその会社の説明を聞いて下さい。
又他の法定相続人の同意が必要です。
入金した時は、税務署への申告(翌年3月15日まで)を忘れずに。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
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