対象:住宅・不動産トラブル
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3ヶ月前に中古のマンションを購入しました。
築が昭和52年のマンションです。売主は不動産屋でした。
リフォームはされていなかったので、自分でクロス・フローリングを交換しました。
引っ越しをして生活を開始してからカビのような匂いが部屋にするので気になってはいましたが、原因がわからず2ヶ月経った時、下の方から水漏れが発生していると言う事で、急いで調べてもらったところ、浴室の壁の中の配管から長年にわたる水漏れが原因とわかりました。調べていただく際、浴室(ユニットバス)に穴を開けたのでそのままの状態だたお風呂に入れないので応急処置をしてもらいました。そして穴を開けた時にユニットバスの裏面がカビだらけになっていた事がわかりました。
売主業者と仲介した不動産屋も見に来られました。
浴室は、給水管を修理する為に開けた穴の面を取替え出来る構造ではない為、ユニットバス交換しか方法がない事がわかりました。売主業者に給水管の水漏れについて瑕疵担保責任があるので工事費約80万円の半分を支払ってほしいと伝えましたが、売主は給配水管の修理代と見舞金20前円しか支払う義務はないと言ってきてます。
この場合、私の言い分は、給排水管の水漏れによるカビ、階下の水漏れ、ユニットバスの一部を壊す事になってしまった事を含め、ユニットバス交換に伴い給湯器も交換しなければならない事を考慮して折半でお願いしたいのです。
売主業者は訴えるならそれはそれでこちらも思うところです。と言う事まで言われました。
訴訟を起こした方がよいのでしょうか?
現在、カビも出ている状況で、とても困ってしまい相談させていただきました。
おぐりさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「おぐり 」様のご質問にお答えします。
中古の不動産取引においては、売主の買主に対する瑕疵担保責任に
関する規定を設けています。
○雨漏り
○シロアリの害
○建物構造上の主要な部位の木部の腐食
○給排水設備の故障
この四項目について売主が不動産業者の場合は引渡し後二年以上、
不動産業者以外の場合は二カ月以上の期間を定めて瑕疵担保責任を
負うこととされています。
但し、売主が不動産業者以外の場合は瑕疵担保責任を負わない旨の
特約があればその特約は有効ですが、売主が不動産業者の場合は当
然に負うべき義務があります。
従って「おぐり」様のケースは不動産業者からのご購入であり業者
に瑕疵担保責任が発生します。
売買契約と同時に物件状況等報告書により建物に関する詳細の状況
説明を受けられたと思いますが、まずその際の説明内容がどうなっ
ているかご確認してみてください。
瑕疵担保責任とは売買契約から引き渡しまでの間において、売主が
その事実を知らなくても負うべき責任のことですから「おぐり」様
は売主にその責任を求めることができます。
上記内容はあくまで一般的な取り決めを説明しておりますので、取
引の内容や現状の詳細を確認しないと確実なことは申し上げられま
せんが、通常の売買で発生したことであれば上記の様にご理解頂い
て結構です。
給排水管の故障を原因とするその他の不具合もやはり詳細を確認し
ないと確実には申し上げられませんが、責任追及の要因にはなって
くると考えられます。
不動産業者の監督機関として各都道府県に窓口がございますので、
まずそちらにご相談されてみては如何でしょう。
神奈川県の場合は次の窓口があるようです。
○県庁建設業課宅建指導グループ
○かながわ県民センター
○川崎県民センター
神奈川県のホームページでご確認できます。
あまりもめず早期に解決できることを期待しています。
(現在のポイント:-pt)
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