対象:遺産相続
高島 一寛
司法書士
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相続登記を省略することはできません
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はじめまして、司法書士の高島と申します。
誤解があるといけないので、登記の点につきご回答します。
ご相談のケースで、お母様の名義を経由せずに登記をするには、
既にお話に出ているとおり、遺言により遺贈を受けるか、
または、養子縁組をすることで相続する以外に方法はありません。
上記以外の場合、まずは相続によりお母様の名義にした後、
生前贈与を受けることになります。
中間省略登記が可能なのは、不動産売買の限られたケースのみで、
相続の場合については含まれません。
評価・お礼
3ちゃん さん
2013/06/15 20:10
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
中間略式登記についてまったくの思い違いをしていました。
限られたケースでの使用だけなのですね。
早く教えて頂けて助かりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
祖父の土地、建物を孫である私が相続したいと考えています。
祖父には一人娘の母しか身内がいません。(祖母は他界)
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3ちゃんさん (山形県/29歳/女性)
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