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対象:遺産相続

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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相続登記を省略することはできません

2013/06/15 15:24
(
5.0
)

はじめまして、司法書士の高島と申します。
誤解があるといけないので、登記の点につきご回答します。

ご相談のケースで、お母様の名義を経由せずに登記をするには、
既にお話に出ているとおり、遺言により遺贈を受けるか、
または、養子縁組をすることで相続する以外に方法はありません。

上記以外の場合、まずは相続によりお母様の名義にした後、
生前贈与を受けることになります。

中間省略登記が可能なのは、不動産売買の限られたケースのみで、
相続の場合については含まれません。

司法書士
登記
贈与
相続

評価・お礼

3ちゃん さん

2013/06/15 20:10

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

中間略式登記についてまったくの思い違いをしていました。
限られたケースでの使用だけなのですね。
早く教えて頂けて助かりました。

ありがとうございました。

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この回答の相談

祖父の不動産を孫が相続したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/06/14 20:52

祖父の土地、建物を孫である私が相続したいと考えています。

祖父には一人娘の母しか身内がいません。(祖母は他界)
現在、母は父と持ち家で暮らしており、
祖父が亡くなった際は祖父の暮らして… [続きを読む]

3ちゃんさん (山形県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

祖父から遺言で遺贈を受けたらいかがでしょうか 鈴木 祥平(弁護士) 2013/06/14 22:17
祖父の不動産を孫が相続したい 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/06/15 07:02

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