対象:遺産相続
相続資産が不動産に偏っている人は保険で代償分割の準備をしましょう・・・という話を聞きますが、現金じゃダメなのでしょうか。
「保険金はいざというときすぐ支払われる」、「払った額以上のものが保険金として受け取れる」という保険ならではのメリットは知っていますが、その程度ならわざわざ保険に入らなくても良いと思います。
配偶者は既に無く、子供が3人(長男・次男・三男)、相続資産のほとんどが(絶対に分割できない)不動産といった場合。不動産は長男に残すとして、次男、三男のために代償分割を準備するには保険じゃないとダメなんでしょうか。
あさみん2012さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺産分割は現金を用意することが一番です。
あさみん2012さん、初めまして。
ご質問にあるように、代償分割を可能にする方法は現金が一番です。
ご存知のように、代償分割は、遺産のほとんどが不動産でしかもそこに現在相続人を含む家族が生活している場合、その家を分割できないときに使用する手段です。
不動産を長男が全部相続した際に、ほかのご兄弟は本来もらえるはずの相続分を分けてもらえないということが起こります。そこで本来もらえるはずの相続分を、長男が他のご兄弟に自分の財産を分けることをいいます。この際に、ご長男が分けることが出来るだけの現金やそれに代わる財産が手持ちとしてあれば可能です。しかし、残念ながら多くの場合、不動産を現金に換えなければ相続分を分配できないケースがほとんどです。
あさみんさんの場合、ご長男に不動産を全部相続させた時に、ご長男がほかのご兄弟に相続分相応の現金を用意できれば解決です。なんら問題はありません。
しかし、多くの場合それだけの現金を用意できないことが多いため、生命保険に加入し、毎月一定の額を積み立てることにより、いざ亡くなった時に、保険会社から給付された保険金を他の兄弟に分けることで解決させています。生命保険金の受取人はもちろんご長男名義にしなければなりません。
この、生命保険に代わるものとしては、同じく毎月貯金していけば足りることです。同時に、遺言を書き残すことです。例えば、不動産の全てを長男に、現金は他の兄弟に分割して相続させる、といったように作成するといいでしょう。これも、後の争いを避けるため、公正証書にするとよいでしょう。
また、可能かどうかわかりませんが、ご長男以外の相続人が、すべて放棄するようになれば問題はありません。このような遺言も可能です。遺留分という点を除けばですが。
評価・お礼

あさみん2012さん
2013/09/11 20:54ありがとうございました。
(PC不調で御礼が遅くなりました。)
(現在のポイント:-pt)
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