対象:住宅賃貸
私は現在居住するマンションの定期借家契約の再契約を締結しなければいけません。
そこで通常損耗を越えるもの(畳の表替えやエアコンクリーニングなど)を借主負担にするという特約があります。
前回契約したときもこの特約があり、重要事項説明を行なってくれた宅建主任者にこれはガイドラインを逸脱するものであるという言質を得ました。
そうしたらばその宅建主任者は、退去立会いのときにスタッフと交渉してくださいと言われました。
それらの発言はレコーダーにはとってあるのですが、所詮口約束。
だから確たる証拠として、この特約を修正して通常損耗を越える特約は修正して破棄したいのですが、それって交渉によってはできるものなんですかね?
それとともにもしそれができるのであれば、どういう風に交渉していけばよいのか御指導ください。
よろしくお願いいたします。
補足
2013/04/12 22:09つまり、
1、賃貸不動産の特約を修正及び除去でできるか?
と、
2、できるのであれば、契約時にどう交渉していけばよいのか?
の2点の質問ですので、よろしくお願いいたします!
イマームさん ( 埼玉県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
藤木 哲也
不動産コンサルタント
1
特約は無効
はじめまして、こんにちは。
そのガイドラインはすなわちこれですね。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
基本的にはこれに逸脱する特約は無効として扱われますので、特約の破棄やレコーダーでの記録などにあまり神経質になる必要はないかと思われます。ただし、特約を盾にオーナー側が原状回復義務を主張してくる可能性が高くなることは否めないので、再契約時点での特約削除はできるならば交渉されてみるとよいでしょう。
物件を紹介してくれた仲介会社には確かに説明責任はありますが、退去時のサポートは、入居時の仲介業務の対象外となっていると思われます。退去時はご自分で交渉することを心構えされておくのがよいでしょう。
評価・お礼
イマームさん
2013/04/16 21:57藤木さん、ありがとうございます。
ちなみに物件を紹介してくれた仲介会社が家主の物件なんです。
だから、そこの社員が退去立会いに来るみたいなんです。
前住居は仲介会社が一般媒介でしたがそこの社員が退去立会いに来て指摘箇所が納得がいかなかったので、小額訴訟を提訴しました。
今回の物件もそうなる覚悟はできていますが、出口だけでなく入り口の段階でも対処できないかと思っているんです。
(現在のポイント:-pt)
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