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対象:労働問題・仕事の法律

扶養に入ると…

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/04/03 16:36

昨年12月いっぱいで退職し、今年3月まで派遣も何も仕事をしていませんでした。
そして3月の終わりから900円のパートを始めたのですが、今月入籍をするので扶養に入ろうか考え中です。
扶養に入る場合月にどれくらいまで稼ぐ事が出来るのでしょうか?
また、103万未満と130万未満の違いが良く分かりません。
よろしくお願いします。

タートルズさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

三井 倫実

三井 倫実
社会保険労務士

- good

制度の違いです。

2013/04/03 16:51 詳細リンク
(4.0)

103万円は税法上の扶養で130万円は社会保険(健康保険・厚生年金保険)上の扶養です。

税法上の扶養と、社会保険の扶養は、前提条件が異なります。
以下にまとめてみました。
大きな違いは税法上の扶養は「所得」で、健康保険は「収入見込み」で判断される点です。
健康保険では1週または1週間の労働時間が一般労働者の3/4である必要があります。


◆税法上の扶養の解説
所得税は 収入-経費 の「所得」で判断します。
所得税基礎控除は一律38万円。
従って、給与以外の所得(個人年金など)がある方は、そこから経費を引いた額が38万円以下である必要があります。
給与所得は課税対象の最低額が65万円。
従って、パートやアルバイトをしている方は65万円+基礎控除額38万円=103万円以下の給与である必要があります。
収入計算に用いる対象期間は、1月から12月までの収入です。

補足

ちなみに税法の控除をまとめるとこんな感じです。

◆配偶者控除 (以下に全て当てはまることが必要です。)
(1) 民法の規定による配偶者であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

◆配偶者特別控除 (以下に全て当てはまることが必要です。)
(1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
I. 民法の規定による配偶者であること。
II. 納税者と生計を一にしていること。
III. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
IV. ほかの人の扶養親族となっていないこと。
V. 年間の合計所得金額が38万円(給与であれば103万円)超76万円(給与であれば141万円)未満であること。

評価・お礼

タートルズさん

2013/04/03 16:54

迅速な回答ありがとうございました。

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