対象:住宅資金・住宅ローン
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つい先日、大手パワービルダーの新築戸建を購入したのですが、引渡しが終わっても、建物の図面や確認申請書、検査済証、確認済証などの設計図書は引き続きその会社が持ち続け、見たい時は会社に出向いて閲覧だけはさせてもらえる(コピー不可)と言われています。これらの設計図書はリフォーム時などに必要であったり、売却する際にないと評価が下がるなどという話も聞きますし、他社の建売住宅を購入した知人は、それらの書類を全て引き渡し時にもらっているとの話も聞きます。そもそもこの会社の対応は問題がないのでしょうか。またどうしてもこれらの書類が欲しくても、要求する事ができないのでしょうか?
tinoさん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
契約形態を確認してみてください。
まず、この建物は建売でしょうか?自宅の土地に家を建てたものでしょうか?
要は建築確認申請を申請した人が誰かということです。
一般の場合は建築確認は当然建築主が申請人であり、代理として業者が申請しているのですが、建売の場合は建築主が業者ですので建物土地とも業者のものです。
その後に売買が成立している場合は建物に関する資料の提出が義務にはなっていないと思われます。
本来は買主に資料として渡すものなのですが、売買時の資料の提出を明記していないと、このような問題が発生する場合があります。不動産の売買契約書に引渡し時の資料などの項目をもう一度確認してみて下さい。
よろしければ、契約書などをFAX頂ければ詳細にお答えいたします。
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納得しずらい部分です
はじめまして、ご質問拝読いたしました。
このような方針をとられている会社は少ないですが、私も何度かコンサルティングをお受けした案件で遭遇しています。
しかし、コピーまでを拒絶されたことまではございませんので正直少し驚いております。
事実のほどはわかりませんが、第三者には見られたくないよほどの事情があると思われても仕方がありませんね。
自治体の担当者等とも協議したことがございますが、(コピーも渡さないと言われたことはございませんので、私の場合は原本を誰が持つべきかといった協議ですが)強制力は無いようです。
私の場合は、宅建業法上の書類の保管義務を主張されましたが、これには根拠が無いと判断しています。(コピーはもらえましたし、これまでのご相談者の方では弁護士にまで依頼しようされる方はいらっしゃいませんでしたので。)
特許の問題などを理由に詳細部分の図面資料を渡せないとする大手ハウスメーカーなどもございますが、今回はこれとも趣旨が異なるのではないでしょうか。
一生に近く住み続ける所有者がその設計図面保有するべきだということは、かなり合理的な考え方だと思います。
将来的にリフォームや改築の必要に迫られた場合、図面があるといろいろと便利なこともございます。
粘り強く交渉してみてください。
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