対象:住宅資金・住宅ローン
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契約形態を確認してみてください。
まず、この建物は建売でしょうか?自宅の土地に家を建てたものでしょうか?
要は建築確認申請を申請した人が誰かということです。
一般の場合は建築確認は当然建築主が申請人であり、代理として業者が申請しているのですが、建売の場合は建築主が業者ですので建物土地とも業者のものです。
その後に売買が成立している場合は建物に関する資料の提出が義務にはなっていないと思われます。
本来は買主に資料として渡すものなのですが、売買時の資料の提出を明記していないと、このような問題が発生する場合があります。不動産の売買契約書に引渡し時の資料などの項目をもう一度確認してみて下さい。
よろしければ、契約書などをFAX頂ければ詳細にお答えいたします。
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tinoさん (神奈川県/30歳/男性)
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