最近、父の所有している土地とアパートを生前贈与しました。
今後のことも考えて入居者が入っている状態で売却をしていきます。
司法書士さんに、来年は必ず確定申告をしてくださいと念を押すように言われています。
贈与税はかからないが、相続税はかかってくるとは聞いて知っているのですが、他に何を申告するのかまるで何もわかりません。
すぐに売れるものでもないので、家賃などは申告しなくてはいけないのはわかります。
小さくて築年数の古いアパートなので、父は白色申告で済ませていたようです。
私も小規模ながら個人事業を行っていまして、こちらも現在は規模を縮小して行っていることから、白色申告で済ませています。
今年は売り上げを上げていこうと考えていまして、それもあって青色申告の申請を出そうとも考えています。
3月15日までに申請と開業届を出さなくてはいけないのですが、生前贈与してアパートの運営を引き継いだ場合でも、私は開業届を出さなくてはいけないのでしょうか?
これまでの私の事業は小さいものなので、開業届は出していませんでしたが、青色に変えるということで出す必要はありますか?
出す必要ある場合、2つの業種になるのですが、開業届は1枚でいいのでしょうか?
私の方の申告内容、アパートの運用はたいしたものではないので、税理士さんの顧問をお願いするほどではないとは思うのですが、青色申告の初期設定や銀行管理的な基礎的なことを今回はきっちり学びたいと考えています。
贈与、売却となると難しく、何をどうしたらいいのか、どのタイミングで税理士さんにコンタクトを取ったらいいのかわからずに悩んでいます。
たいした事業でもないのですが、そんなことで税理士さんにお願いするのも恥ずかしいような気もするというか、税理士さんとしては嫌じゃないでしょうか?
何かよいアドバイスがあればお願いいたします。
説明が下手ですみません。
rainbowcolorさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
相続税の申告期限は、相続発生後10ヵ月後です。
Rainbowcolorさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、ご質問に対して回答をさせていただくようになって1カ月ほどになります。
Rainbowcolorさんより、ご質問いただいた時点では、お悩みをしるよしもあり
ませんでした。
もう少し早い機会にお答えを差し上げられたら良かったのですが、既に解決
済みでしょうか。。
(1)申告承認申請書は提出済みですか?
こちらの提出期限は、青色申告を行なおうとする年の3月15日となっています。
(2)お父様から引き継いだ不動産賃貸業については、特に開業届けの必要は
ないと思います。
(3)なお、お父様が平成26年中に亡くなられたのであれば、途中までは、「準
確定申告書」の提出をする必要がありますね。
こちらの提出期限は亡くなられて4カ月目ということになっています。
(4)26年中に不動産の譲渡があった場合は事業・不動産所得と同一の確定
申告書で申告を行なうことになります。
(5)また、26年中に贈与があった場合、3月17日(平年度は3月15日)までに
贈与税の申告をおこなうことになりまね。
(6)そして、少し難しいと思われるのは相続税の申告です。
こちらは、冒頭のタイトルにも掲げましたが、申告期限が亡くなられて10カ月目
となっています。
これらにつきまして、いつでも相談に応じています。
よろしかったら、遠慮なくご相談ください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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