相続税の申告期限は、相続発生後10ヵ月後です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

相続税の申告期限は、相続発生後10ヵ月後です。

2014/11/17 21:37

Rainbowcolorさん   はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

実は、ご質問に対して回答をさせていただくようになって1カ月ほどになります。

Rainbowcolorさんより、ご質問いただいた時点では、お悩みをしるよしもあり

ませんでした。

もう少し早い機会にお答えを差し上げられたら良かったのですが、既に解決

済みでしょうか。。

(1)申告承認申請書は提出済みですか?

こちらの提出期限は、青色申告を行なおうとする年の3月15日となっています。

(2)お父様から引き継いだ不動産賃貸業については、特に開業届けの必要は

ないと思います。

(3)なお、お父様が平成26年中に亡くなられたのであれば、途中までは、「準

確定申告書」の提出をする必要がありますね。

こちらの提出期限は亡くなられて4カ月目ということになっています。

(4)26年中に不動産の譲渡があった場合は事業・不動産所得と同一の確定

申告書で申告を行なうことになります。

(5)また、26年中に贈与があった場合、3月17日(平年度は3月15日)までに

贈与税の申告をおこなうことになりまね。

(6)そして、少し難しいと思われるのは相続税の申告です。

こちらは、冒頭のタイトルにも掲げましたが、申告期限が亡くなられて10カ月目

となっています。

 これらにつきまして、いつでも相談に応じています。
 
 よろしかったら、遠慮なくご相談ください。


    柴田博壽税理士事務所 
  
  
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     

 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/


 

開業届
不動産賃貸業
贈与税
贈与
青色申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

最近、父の所有している土地とアパートを生前贈与しました。
今後のことも考えて入居者が入っている状態で売却をしていきます。
司法書士さんに、来年は必ず確定申告をしてく… [続きを読む]

rainbowcolorさん (東京都/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

経費、確定申告、個人事業主など こんばんはさん  2007-10-31 22:16 回答1件
夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
節税、確定申告方法について saranさん  2008-04-20 17:45 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件