サラリーマンの夫が所有する建物の不動産収入と確定申告についての質問です。
現在、夫名義の店舗併用住宅の店舗部分を賃貸しております。
この度賃借人が変わり平成21年2月より家賃値上げすることになりました。
今までは給与所得も含めて夫が白色申告をしていたのですが、家賃値上げに伴い現状のままだと平成21年分は課税されてしまう見込みです。
そのため個人事業主となり控除額の大きい青色申告を行おうとしたのですが、夫の会社は副業禁止規定があり、夫が個人事業主となるのは難しい状態です。
そこで質問ですが
1)妻である私が個人事業主となり不動産収入を得るという形を取ることはできるのでしょうか?(平成20年12月現在まだ賃借人との契約は済ませていません)
2)出来る場合、建物の名義は夫のままで問題ないのでしょうか?
3)この建物には夫名義の住宅ローンが組まれていますが、住宅ローン控除は受けられるものなのでしょうか?
ちなみに平成19年の所得として 不動産所得 -10万 夫の給与所得 275万
平成21年の所得見込みとして 不動産所得 40万 夫の給与所得 280万 となります。
専門家の方々のご指導、よろしくお願い申し上げます。
ゆうあすかさん ( 北海道 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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ご主人名義の建物の不動産収入
(1)(2)について
不動産収入は不動産の所有者に帰属しますので、建物の所有しているのがご主人のままならば、ゆうあすかさんを賃貸借契約の契約者(貸主)としても、ゆうあすかさんの収入として申告はできません。
(3)について
店舗併用住宅の居住用部分がご自身の居住用であれば、ローン残高のうち居住用部分に対応する金額について住宅ローン控除の適用はあります。
評価・お礼
ゆうあすかさん
佐々木様、ありがとうございました。
夫にこのことを言いますと、会社と交渉してみるとのことでした。
大変参考になりました。
また何かあったときはよろしくお願い申し上げます
(現在のポイント:-pt)
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