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【税金】農業(個人事業主)自宅兼作業場購入の経費計上

マネー 税金 2015/07/03 21:44

税務に関して、素人です。宜しくお願い致します。

個人事業主で農業を営んでいます。
現在、古民家の借家を自宅兼作業場(出荷場・倉庫)として利用しています。(青色申告には家賃を面積比率で経費按分しています)
<質問>
1.この借家を地主さんから購入(自宅兼作業場、倉庫として)した場合、経費として認められますか?
2.また、土地と建物が別々の持ち主で、土地・建物を別々に取得した場合、どちらも経費として認められるのでしょうか?
(土地は経費に入らない?また築数十年の古民家ですが、建物の価値など関係があるのでしょうか?)
3.現在自宅兼作業場ですが、将来的に作業場兼従業員宿舎として利用を考えています。
「自宅兼作業場」「作業場兼従業員宿舎」と用途が違う場合、経費として認められる金額に差がでるのでしょうか?
(もし大幅に差がでるのであれば、自宅を別に確保したタイミングで、「作業場兼従業員宿舎」として購入したいと考えています)

宜しくお願い致します。

kavufunさん ( 山梨県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

建物の減価償却費が必要経費になります。

2015/07/04 16:32 詳細リンク

kavufunさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)何れも固定資産ですから、取得金額が直接必要経費となる
訳ではありません。
建物部分について、減価償却費が必要経費となります。
土地は会計上、減価はしないと考えられていますから、減価
償却費についても必要経費は認められないことになります。
(2)全体の購入金額のうち、土地、建物をそれぞれ区分してく
れていれば良いのですが、そうではないと思います。
そうすると固定資産評価額を基準にするなどが考えられます
ね。
(3)減価償却費は、建物全体の面積のうち、事業用に使う割合
によって按分して必要経費にします。
私的に使う部分と事業用部分を分けた計算をしていれば問題
はないですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

減価償却費
面積
建物
必要経費
固定資産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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