税務に関して、素人です。宜しくお願い致します。
個人事業主で農業を営んでいます。
現在、古民家の借家を自宅兼作業場(出荷場・倉庫)として利用しています。(青色申告には家賃を面積比率で経費按分しています)
<質問>
1.この借家を地主さんから購入(自宅兼作業場、倉庫として)した場合、経費として認められますか?
2.また、土地と建物が別々の持ち主で、土地・建物を別々に取得した場合、どちらも経費として認められるのでしょうか?
(土地は経費に入らない?また築数十年の古民家ですが、建物の価値など関係があるのでしょうか?)
3.現在自宅兼作業場ですが、将来的に作業場兼従業員宿舎として利用を考えています。
「自宅兼作業場」「作業場兼従業員宿舎」と用途が違う場合、経費として認められる金額に差がでるのでしょうか?
(もし大幅に差がでるのであれば、自宅を別に確保したタイミングで、「作業場兼従業員宿舎」として購入したいと考えています)
宜しくお願い致します。
kavufunさん ( 山梨県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
建物の減価償却費が必要経費になります。
kavufunさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)何れも固定資産ですから、取得金額が直接必要経費となる
訳ではありません。
建物部分について、減価償却費が必要経費となります。
土地は会計上、減価はしないと考えられていますから、減価
償却費についても必要経費は認められないことになります。
(2)全体の購入金額のうち、土地、建物をそれぞれ区分してく
れていれば良いのですが、そうではないと思います。
そうすると固定資産評価額を基準にするなどが考えられます
ね。
(3)減価償却費は、建物全体の面積のうち、事業用に使う割合
によって按分して必要経費にします。
私的に使う部分と事業用部分を分けた計算をしていれば問題
はないですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
(現在のポイント:-pt)
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