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雨漏り、瑕疵保証についての交渉の仕方について教えて下さい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/12/21 00:02

建売の三階建ての新築に4年半前に入居しました。

昨年、西側の二階の窓枠から水漏れが発生しました。窓枠を留めているネジのひとつから水が出ている状態でした。

売主の会社に連絡し修理してもらうことになり、内側から壁を切って見てもらったところ、窓枠のコーキングが甘いとのことで、水漏れ箇所の窓周り、同じ場所にある三階の窓周り、屋上、とコーキングをし直してもらい、治ったと言われました。

それから数ヶ月後、また同じ場所から水漏れが起こりました。
もう一度同じ場所を内側から切って確認してもらった所、今度は失敗して打たれた釘が数本見つかり、そこから雨水が侵入していることが分かりました。
今度は外壁の工事をする事になり、原因箇所の窓の上部のサイディングを切って釘を抜き、閉じ、終了しました。

それから数ヶ月後、また同じ箇所から水漏れがあり、同じように内側の壁を切ったところ、打ち損じた釘がまだ残っていたことが発覚し、釘を抜いて、前回と同じように外壁の工事を終えました。

内側の穴が開いた状態で壁を埋めてクロスを貼るまでに猶予期間があり、数週間そのままになっていました。

すると大雨が降った時に、修理予定箇所よりも上から水が壁を伝ってきました。

二階と三階の間にも打ち損じた釘があるのだろうと言われ、以前と同じ工程で工事を進めると言われたのですが、

同じ水漏れ箇所の工事で三度目になり、こちらも、一体どういうことなのかと相手側に説明を求め、今工事を停止している状態です。

補足

2012/12/21 00:02

こちらとしては、原因箇所だけでなく、今はまだ何ともなっていない窓も心配ですし、せめて西側のサイディングを全て外して不備がないかチェックして欲しいと求めました。
売主側も、初めはその意向を汲むと言っていたのですが、相手の保険会社から許可が降りず、結局また原因箇所だけを修理すると連絡が来ました。

また同じ場所だけ工事して、これから何度も繰り返さないのか心配ですし、何度もサイディングを切り貼りしていることで、建物の価値が下がっていないのか、もしいずれ売ることになった場合に不利にならないのかも心配です。
もし建物の価値が下がっている場合、その分の慰謝料を求めることは出来ないのでしょうか?

十年保障の範囲内で、今以上の対応を求めることは出来ないのか、一般的な対応がどうなのか、比較できる情報がなく、不安なのでご意見をお聞かせ頂きたく書き込ませて頂きました。
よろしくお願い致します。

wolfanさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

伊藤 裕啓

伊藤 裕啓
一級建築士

- good

第3者保証の内容を確認してください

2012/12/21 17:30 詳細リンク
(5.0)

住まいのe-相談室 建築士の伊藤です。
お住いの住宅には4年半前に入居されたとのことですから瑕疵担保履行法(平成21年10月1日)がスタートする以前となります。瑕疵担保履行法制定以降に建築された住宅の雨漏りに関しては補修工事費、調査費用などが支払われる仕組みになっています。今回のケースでは「保険会社」という言葉が使われているので第3者保証を受けているものと思われますが、現行の保証内容と異なると考えます。

このような雨漏れの事故では、まず原因を明らかにしてから補修工事を行わなければ「完治」させることが難しい事があり、補修したはずの場所から繰り返し雨漏りが発生し住んでいる人を悩ませ、施工業者との関係は険悪になってしまいます。

現段階で工事を止めているということですが、補修工事再開にあたり下記の内容を書面にまとめて施工業者と共有しておく必要があります。

1.保証内容の確認(10年保証を行っている機関に直接確認する)
2.漏水発生個所の特定と補修工事計画作成と確認
3.調査費用、補修工事費用をだれが負担するかを決める。
4.補修工事後、万が一また雨漏れを起こした場合の対応方法

交渉をご自身でも対応していただけると思いますが、補修範囲、補修方法に関しては建築士など専門家の意見を取り入れた方が安心して計画を進めることができると考えます。

一般的にはこのように適切な方法で補修が終わり、建物の構造躯体等に大きな不具合が発生していない場合、建物の価値が下がるとは考えにくく、これまでの経験上、慰謝料の請求は難しいと判断します。

調査
建築士
漏水
雨漏り
交渉

評価・お礼

wolfanさん

2012/12/23 00:24

評価が遅くなりすみません。
大変参考になりました、頂いた回答を元に交渉を進めてみようと思います。

どうもありがとうございました。

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