対象:住宅・不動産トラブル
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二年前に購入をした土地取引の件でトラブルがあり、現在も話し合いを続けております。概要は下記のとおりです。
[1]借地として約60年間、使用していた実家の底地(約20坪)を売主(個人)からの提案で仲介業者を通じて売買手続きを行いました(家屋は実家の所有物です)
[2]底地の購入後、実家の底地と地続きの隣地(約25坪)が空き家となり、私たち子世帯の家を建てる為に、同じ売主・仲介業者を通じて売買手続きを行いました(引渡時には家屋は取り壊され、更地となっていました)
*いずれの売買契約も、売主・買主共に同じ仲介業者と媒介契約を結び、同じ担当者が間に入って手続きを行いました(1と2の土地の購入には数か月の時差があり、二つの契約を結んでいます)
*[1]と[2]の土地は公道と並行して左右に並んでいる隣同士の地形です
引渡完了後、[2]の土地に家を建てるべく建築計画を進めていく中で、道路に接している境界標からの間口測量と、契約時にいただいた測量図の間口測量が明らかに違うことが分かりました(測量図と実測の差は約1.1m)
この標は[1]の実家の土地と[2]の更地の間にある標でしたので、契約前に仲介担当者に実家と更地の境の標を現地で確認をし「この標が境界を示している」という説明を受けていた場所でした。
仲介業者へこの件について照会したところ、担当者より境界標の認識・説明に誤りがあり、本当の境界は実家の地中にあり、実家の建物が[2]の土地に大幅に越境している状況にあったと謝罪されました。
明らかな確認・説明ミスであり、その事実を認めているので、仲介義業者とは示談へ向けた話し合いを進めております。
売主にもこの事実を報告したところ、数年前、土地を売る予定がない頃に分筆を自身で行っていたので、境界が建物の地中にある事は契約前から知っていたと言われました。
しかし、売主が買主に対して行う現状報告書の中の'越境について'という欄には、その事実は書かれていませんでした。
この事を前々から知っていたのであれば、契約前に申告しなければいけない事であったのではと訴えても、仲介業者に取引を任せ、筆のとおりの取引をしたまでだということで、非を認めようとしてくれません。
越境の事実があることを知っていたのに言わなかったということが後日判明しても、売主には責任を求めることはできないのでしょうか?
補足
2012/10/31 16:45新築の図面がほぼ完成した時に越境の事実が発覚し、このままだと車が入らなくなってしまうということで、設計図の見直しをしなければいけなくなってしまいました。
また、このままだと実家の建て直しを行う際、今よりも小さな家しか建てられなくなってしまうのではないかと心配しています。
隣地が私達ではなく赤の他人が買っていたとしたら、もっと大きな問題になっていたはずなのに、親子同士で購入したせいか、売主は「あなたたちで話し合えばいいじゃない」という他人事ような対応でとても困っています。
底地の価格値は更地の価格よりも安価であったため、越境している部分(約2坪)は底地の価格値で購入させてほしい。差し引いた金額を返金してもらい、こちらで分筆作業等をしようと思っているのですが、応じてくれそうにもありません。
やはり弁護士さんを通さないと解決できないでしょうか・・・
tangerineさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
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