対象:住宅・不動産トラブル
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住宅用定期賃貸借契約の中途解約の理由は借地借家法第38条5項にある通りですが、仲介業者によると弱者保護のため、最近は「その他やむを得ざる理由」が広義に解釈されて、必ずしも転勤・療養・介護などに類似の、自己で予測も管理もできない理由に限らないというのですが、もしも裁判になったときも、このよう考え方で裁判されるものなのでしょうか?
私は消費者保護基本法が消費者基本法に変わったので、弱者云々はおかしいと思うのですが。
経済的理由は業務用・住宅用に関係なく原則理由にはならないと考えていますが、
平成8年8月22日の判例以外に住宅用中途解約の判例はあるのでしょうか?
裁判というものは法に中立であるべきだと思うのですが、時代の趨勢にどの程度判決が左右されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
swemazさん ( 東京都 / 男性 / 82歳 )
回答:1件
渋谷 好幸
不動産コンサルタント
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判例は参考であり、決定にあらず
SWEMAZさん、
初めまして。
株式会社渋谷都市開発の代表、渋谷と申します。
結論から申しますとSWEMAZさんは中途解約されるのが承服できないと。
また、経済的理由は関係無いとの見解ですね。
>平成8年8月22日の判例以外に住宅用中途解約の判例はあるのでしょうか?
にある判例はあくまで、業務用と考えてよいでしょう。
この判示が出ている判例の件で、事務所として契約期間の定めの無い解約と解約で発生する違約金に焦点を当てている内容とは大きく異なると考えます。
仮に連帯保証人を立てていても、この法外な違約金が払えるとも思えないことも鑑みての判示でしょう。
対して住居は経済能力のある方を連帯保証人に添えて、契約締結に至っており、金銭面においては解決に至るケースが多く、勤め先が不況で立ち行かない→給料遅延→家賃遅延、となっても同時に連帯保証人様にも請求し、払える金額の範囲でしょう。
よって、訴訟提起したとしても、違った観点から解決法を見出し、落し処を協議するよう勧めるでしょう。
裁判は中立である裁判官によって進められ、適切な判決を下すことと思いますが。
補足
結局、SWEMAZさんは、仲介業者の考えに賛同できないから答えを求めておられるのか?
現在、中途解約の申し入れを入れている店子さんが居られて納得できないのか、明確ではないので、私も「中立」の立場で回答させて頂きました。
そして、判例は全てに効力がある訳では無いという事!
「判例が出ている!」と、しきりに攻め立てる法律家が多いことか。
評価・お礼
swemazさん
2012/11/05 09:27渋谷様、10月31日のご意見に続いて11月5日にご意見くださったそうですが、私の質問と5日のご意見が見当たらないのです。恐縮ですが、再度お願いしたく思います。
更に質問の欄がなくなっていますので、ここに書きましたが、評点などおこがましいので困っています。評価以前ですので、気になさらないでsください。
(現在のポイント:-pt)
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