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株券の入庫

マネー 投資相談 2007/08/05 21:22

いつもお世話になっています。ご相談させていただきます。
両親が持っている株券のことなのですが、株の電子化でタンス株になったままだとこれから取引ができないということですが、私がネット株をしているのでできれば私が開設している口座へその株券を入庫したいと思っています。

ただ、口座と名義が違うと入庫できないということなのですが、名義変更する手順を教えていただきたいのですが。

よろしくお願いします

たーこさん ( 兵庫県 / 女性 / 37歳 )

回答:3件

まず贈与税がかからないように。

2007/08/05 23:27 詳細リンク
(4.0)

京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。

ご両親の名義をたーこさんの名義に変更する場合、名義変更した日の時価でたーこさんがご両親に対価を支払わなければたーこさんに贈与税が課税されます。
この場合、基礎控除額110万円までは課税されません。
相続時精算課税制度の利用も考えられます。

ご両親に対価を支払った場合は、ご両親にはたーこさんが支払った金額とご両親の株式の取得価額との差額に所得税が課税されます。

まずこの税金上の問題をクリアしておく必要があります。

次に名義書き換え、株券の入庫手続きとなります。それぞれの手続きはネット証券により取り扱いが違いますので具体的に問い合わせることとなります。

たーこさんが入庫しようとする株の銘柄、数、価格により対応の仕方が変わってきます。
お気軽にご相談ください。

[[http://island.geocities.yahoo.co.jp/gl/caetlafi]]

評価・お礼

たーこさん

ご回答ありがとうございます。基礎控除額110万円までは贈与税がかからないということですね。有難いことにこの範囲内です。名義変更の件、証券会社に問い合わせしてみます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

名義変更は贈与になります

2007/08/05 22:41 詳細リンク
(4.0)

たーこ様初めまして。CFP(R)の吉野充巨です。

たーこ様のご要望に添い名義変更をしますと贈与にあたります。贈与税が掛かりますので、株券の所有者名で口座を開設下さい。

名義を変更するには、ご両親から贈与を受ける必要があります。

相続の対策としては、ご両親が65歳以上であれば相続時課税精度制度があり、この制度を使用しますと2500万円までの贈与税が相続まで持ち越されます。また、2500万円を超える額には20%の贈与税がかかり、将来相続が発生した際に清算されます。父と母別々に使用出来ます。

評価・お礼

たーこさん

ご回答ありがとうございます。名義を変更するか両親自身が口座を開くか考えます。ありがとうございました。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

手続面と取得価格(将来の売却時の税金)

2007/08/06 18:48 詳細リンク
(4.0)

たーこさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
私からは手続面と取得価格(将来の売却時の税金)についてお答えいたします。

まず名義変更ですが、証券会社でも名義変更を取り次いでくれますが、株券をお持ちなら、その会社の株主名簿管理人(旧名義書換代理人)である信託銀行に持ち込めばすぐに対応してくれます。相続だと分割協議書や遺言書が必要ですが、贈与なら基本的に印鑑だけです。(念のため行く前にその会社の信託銀行にお問い合わせください)
名義変更が終わって株券の裏に自分の名前が記載されたら、普通にネット証券に入庫できます。

株券が実際にご両親からたーこさんに譲られたのですから、それをもって贈与が行われ、贈与日は自動的に名義書換の日(信託銀行が株式名義書換請求書を受理した日)となります。
贈与税については他の先生方にお任せします。(前もって贈与契約書等を作成しておけば、その日を贈与日とすることもできます)

注意すべきは、名義変更した株券をどの口座に入庫するかです。

特定口座に入れるには、実際の取得日と取得価格がわかる資料が必要になりますが、資料が無い場合は株券だけを送ると株券の名義変更の日が取得日でその日の価格が取得価格になります。
しかし、株券の名義変更の日はたーこさんの名義変更の日ではありません。
贈与の場合は、税務上の取得日と取得価格となるのは、ご両親の取得日と取得価格を引き継ぐのです。
つまり、ご両親が購入した価格、もしくは株券がご両親の名義になった時期の株価がかなり安かったのなら、たーこさんが将来売却するときは、税務上の利益が増え、税務上不利になるのです。
(続きます)

補足

(続きです)
一方、一般口座なら平成22年12月末までに売却した場合には、「ご両親の実際の取得費」または「平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額(みなし取得費)」から有利な方を選択できますので、ご両親が購入した価格がかなり安かったのなら、みなし取得費を選ぶことにより将来の売却時に節税できます。
ただし、平成22年12月末までですので、それまでに売らずにずっと持つつもりなら、どこかでクロスして取得価格の引き上げをすることも考えておくべきでしょう。

名義変更の手続自体は簡単ですが、ご両親の実際の取得価格がいくらかによって、入庫の際の一般口座か特定口座かで将来の売却時の税金が変わってきますので、まず、ご両親の実際の取得価格を調べてみてください。

評価・お礼

たーこさん

ご回答ありがとうございます。お話を聞くとけっこう難しいのですね。まずは両親の取得価格を調べてみます。ありがとうございました。

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